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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月20日 更新日:2026年4月20日

再修正依頼 契約書の条項・条文例

再修正依頼条項は、修正後の成果物に不備や不足がある場合に追加の修正を求める条件や手続を定めるための条文です。

再修正依頼に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、再修正依頼の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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再修正依頼のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「再修正依頼」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(再修正依頼)

1.甲は、乙が前条に基づき修正した成果物についてなお不備または契約内容との不一致があると認めた場合、相当の期間を定めて乙に対し再修正を依頼することができる。

2.乙は、前項の依頼を受けた場合、当該期間内に誠実に再修正を行うものとする。

3.再修正の範囲は、当初の契約内容および修正依頼の範囲内に限るものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(再修正依頼)

1.甲は、乙が修正した成果物について契約内容との不一致、不具合または品質上の問題があると判断した場合、書面または電磁的方法により再修正を依頼することができる。

2.乙は、前項の依頼を受けた場合、甲が指定する期間内に自己の責任と費用において再修正を行うものとする。

3.乙が前項の期間内に再修正を完了しない場合、甲は第三者による修正その他必要な措置を講じることができ、その費用は乙の負担とする。

4.再修正は、当初の契約内容および甲が合理的に必要と認める範囲に限るものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(再修正依頼)

1.甲は、乙が修正した成果物について追加の修正が必要と認めた場合、乙に対しその内容を通知し、再修正を依頼することができる。

2.乙は、前項の依頼を受けた場合、甲乙協議の上、合理的な期間内に再修正を行うものとする。

3.再修正の範囲および方法について疑義が生じた場合は、甲乙誠実に協議して解決するものとする。

再修正依頼の条項・条文の役割

再修正依頼条項は、修正後の成果物になお契約内容との不一致や不備がある場合に、追加の修正を求める手続や範囲を明確にするための条文です。修正対応の終点が曖昧なままだと、追加対応の可否や費用負担を巡ってトラブルになりやすくなります。

そのため、本条項では再修正が可能な条件や回数、対応期限、費用負担の考え方を整理しておくことが重要です。主に業務委託契約や制作契約、システム開発契約などで利用されます。

再修正依頼の書き方のポイント

  • 再修正が可能な条件を明確にする
    契約内容との不一致や仕様未達など、どのような場合に再修正を求められるかを具体的に定めることで解釈の違いを防げます。
  • 再修正の範囲を限定する
    当初の契約内容の範囲内に限る旨を明記しておくことで、追加作業との区別が明確になります。
  • 対応期限を設定する
    再修正の完了期限や対応期間を定めておくことで、納期遅延や対応長期化のリスクを抑えられます。
  • 費用負担の考え方を整理する
    無償対応となる範囲と有償対応となる範囲を区別しておくと、後日の紛争防止につながります。
  • 協議による解決条項を併用する
    判断が難しいケースに備えて協議による調整規定を設けておくと、実務上の運用が円滑になります。

再修正依頼の注意点

  • 無制限の再修正義務にならないようにする
    回数や範囲を定めないと過度な対応義務が生じるおそれがあるため、契約範囲内に限定する記載が重要です。
  • 追加仕様との区別を明確にする
    仕様変更や追加要望まで再修正として扱うと、責任範囲が不明確になります。
  • 期限未対応時の取扱いを整理する
    再修正が期限内に完了しない場合の対応方法を定めておくことで、業務停滞を防止できます。
  • 他の検収条項との整合性を確認する
    検収手続や修正対応期間条項との関係を整理しておかないと、条文間の矛盾が生じる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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