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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月16日 更新日:2026年4月16日

検査手続 契約書の条項・条文例

検査手続条項は、納品された成果物や業務内容について、受領側が確認・検査を行う方法や期限、結果の扱いを定めるための条文です。

検査手続に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、検査手続の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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検査手続のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「検査手続」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(検査手続)

1.甲は、乙から成果物の納品を受けた場合、納品日から○日以内に当該成果物について検査を行うものとする。

2.甲は、前項の検査の結果、不合格と判断した場合には、その理由を明示して乙に通知するものとする。

3.前項の期間内に甲から通知がない場合には、当該成果物は検査に合格したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(検査手続)

1.甲は、乙から成果物の納品を受けた場合、納品日から○日以内に仕様書その他本契約の内容に基づき検査を行うものとする。

2.甲は、前項の検査の結果、不合格と判断した場合には、その内容および理由を具体的に記載した書面により乙に通知するものとする。

3.乙は、前項の通知を受けた場合、自己の責任と費用負担により速やかに修正または再納品を行うものとする。

4.第1項の期間内に甲から書面による通知がない場合であっても、重大な不適合が判明した場合には、甲は別途是正を求めることができる。

柔軟(関係重視)

第○条(検査手続)

1.甲は、乙から成果物の納品を受けた場合、納品日から○日以内を目安として検査を行うものとする。

2.甲は、検査の結果、不適合が認められた場合には、その内容について乙に通知し、対応方法について協議するものとする。

3.甲乙は、円滑な業務遂行のため、検査手続に関して相互に協力するものとする。

検査手続の条項・条文の役割

検査手続条項は、納品された成果物や業務結果が契約内容に適合しているかを確認する方法や期限を明確にするための条文です。検査期間や通知方法を定めておくことで、合否判断の時期や責任範囲が不明確になることを防止できます。

特に業務委託契約や制作契約など成果物が発生する契約では、検収の基準や手順を整理することで、納品後のトラブルや認識違いを抑える役割があります。

検査手続の書き方のポイント

  • 検査期間を明確にする
    納品後何日以内に検査を行うかを定めることで、合否判断の時期が明確になり、責任関係が整理されます。
  • 通知方法を定める
    不合格の場合の通知方法(書面・メールなど)を決めておくことで、後日の証拠としても機能します。
  • みなし合格の有無を整理する
    期限内に通知がない場合の取扱いを定めておくことで、検査未了による紛争を防止できます。
  • 不適合時の対応を明確にする
    修正・再納品・協議などの対応方法をあらかじめ定めておくと、実務が円滑になります。
  • 検査基準との関係を整理する
    仕様書や発注内容との適合性に基づく検査であることを明示すると判断基準が明確になります。

検査手続の注意点

  • 検査期間が長すぎないようにする
    検査期間が長すぎると、納品完了時期や支払時期が不明確になり、取引の停滞につながる可能性があります。
  • 通知方法を曖昧にしない
    口頭のみの通知とすると後日の証明が困難になるため、書面やメールなど記録が残る方法が望まれます。
  • みなし合格条項の有無を検討する
    みなし合格を設けない場合、検査未実施のまま契約関係が長期化するおそれがあります。
  • 修正対応条項との整合性を取る
    不適合が発生した場合の修正期限や再納品条件について、別条項との内容が矛盾しないよう整理する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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