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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月16日 更新日:2026年4月16日

修正対応期間 契約書の条項・条文例

修正対応期間条項は、納品物や成果物に不備や不適合があった場合に、いつまで修正対応を求められるかを明確にするための条文です。

修正対応期間に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、修正対応期間の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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修正対応期間のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「修正対応期間」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(修正対応期間)

1.乙は、本契約に基づき納品した成果物について、納品日から○日以内に甲から修正の申し出があった場合には、合理的な範囲で無償にて修正対応を行うものとする。

2.前項の期間経過後に申し出があった修正については、甲乙協議の上、別途対応条件を定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(修正対応期間)

1.乙は、本契約に基づき納品した成果物について、納品日から○日以内に限り、甲からの書面または電子メールによる通知に基づき無償修正を行うものとする。

2.前項の期間を経過した後の修正対応について、乙は一切の義務を負わないものとする。

3.前二項にかかわらず、修正の内容が本契約の仕様変更に該当する場合には、乙は別途費用および期間を定めて対応するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(修正対応期間)

1.乙は、本契約に基づき納品した成果物について、納品日から○日以内に甲から修正の申し出があった場合には、誠実に修正対応を行うものとする。

2.前項の期間経過後であっても、軽微な修正については、甲乙協議の上、可能な範囲で対応するものとする。

3.修正対応の範囲および条件について疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議の上、解決するものとする。

修正対応期間条項の条項・条文の役割

修正対応期間条項は、納品後に成果物の不備や不適合が見つかった場合に、いつまで修正を求められるかを明確にするための条文です。修正対応の期限が定まっていないと、想定外の長期間にわたり対応義務が続く可能性があります。

そのため、本条項により無償修正の対象期間や範囲を整理し、当事者双方の負担や責任の範囲を明確にすることが重要です。主に業務委託契約、制作契約、システム開発契約などで利用されます。

修正対応期間条項の書き方のポイント

  • 修正対応期間を明確に定める
    「納品日から○日以内」など具体的な期間を定めることで、無償修正の対象範囲を明確にできます。
  • 無償修正の対象範囲を区別する
    契約仕様との不一致による修正と、仕様変更に該当する修正とを区別しておくと、追加費用に関するトラブルを防止できます。
  • 通知方法を定める
    書面や電子メールなど修正依頼の方法を定めておくことで、修正対応期間内かどうかの判断がしやすくなります。
  • 期間経過後の取扱いを定める
    修正対応期間経過後の対応条件を協議事項とするか、有償対応とするかを明確にしておくことが実務上重要です。
  • 軽微な修正の扱いを整理する
    軽微な修正については例外的に対応する旨を定めることで、実務上の柔軟な運用が可能になります。

修正対応期間条項の注意点

  • 検収条項との整合性を取る
    検収期間と修正対応期間の関係が不明確だと、どの期間まで無償修正が可能か判断が難しくなるため注意が必要です。
  • 仕様変更との区別を明確にする
    修正対応と追加仕様対応の区別が曖昧だと、追加費用や納期に関するトラブルにつながる可能性があります。
  • 期間の起算日を明確にする
    納品日、検収完了日、受領日など起算日が曖昧だと解釈の相違が生じやすくなります。
  • 対象成果物の範囲を限定する
    どの成果物が修正対応の対象となるのかを明確にしておかないと、想定外の対応義務が生じるおそれがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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