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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月3日 更新日:2026年4月3日

仮納品 契約書の条項・条文例

仮納品条項は、成果物の正式納品前に確認や修正のために行う仮納品の位置づけや検収方法、修正対応の範囲を定めるための条文です。

仮納品に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、仮納品の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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仮納品のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「仮納品」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(仮納品)

1.乙は、本業務の成果物について、正式納品に先立ち、確認を目的として甲に対し仮納品を行うことができる。

2.甲は、前項の仮納品を受領した場合、受領後○日以内に内容を確認し、修正の要否について乙に通知するものとする。

3.乙は、前項の通知に基づき、合理的な範囲で成果物の修正を行うものとする。

4.仮納品は正式納品を意味するものではなく、検収の対象とはしない。

厳格(リスク重視)

第○条(仮納品)

1.乙は、本業務の成果物について、正式納品前の確認を目的として甲に対し仮納品を行うものとする。

2.甲は、仮納品を受領した日から○日以内に書面または電子メールにより修正事項を通知するものとし、当該期間内に通知がない場合でも仮納品をもって検収完了とはみなさない。

3.乙は、前項の通知内容が本契約の仕様に適合する範囲に限り修正対応を行うものとする。

4.仕様変更に該当する修正については、甲乙協議の上、別途費用および納期を定めるものとする。

5.仮納品は正式納品および検収完了を意味せず、成果物の利用開始をもって検収完了とみなすものではない。

柔軟(関係重視)

第○条(仮納品)

1.乙は、成果物の品質向上を目的として、正式納品に先立ち甲に対し仮納品を行うことができる。

2.甲は、仮納品の内容を確認し、必要がある場合には乙に対して修正の要望を伝えるものとする。

3.乙は、前項の要望について、甲乙協議の上、可能な範囲で対応するものとする。

4.仮納品の取扱いその他必要な事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

仮納品の条項・条文の役割

仮納品条項は、正式納品前に成果物の内容確認や修正対応を行うための中間的な提出手続を明確にするための条文です。仮納品の位置づけを定めておかないと、仮納品の時点で検収が完了したか否かや修正対応の範囲について争いが生じる可能性があります。

そのため、本条項では仮納品の目的、修正対応の範囲、検収との関係を整理しておくことが重要です。主に業務委託契約、制作契約、システム開発契約などで活用されます。

仮納品の書き方のポイント

  • 仮納品の位置づけを明確にする
    仮納品が正式納品や検収完了を意味しないことを明示しておくことで、検収時期を巡るトラブルを防止できます。
  • 確認期間を設定する
    受領後何日以内に修正指示を出すかを定めておくことで、手続の停滞や認識の相違を防ぎやすくなります。
  • 修正対応の範囲を限定する
    契約仕様に基づく修正のみ対応するのか、要望修正も含むのかを明確にしておくことが重要です。
  • 仕様変更との区別を整理する
    修正と追加要望の境界を明確にし、仕様変更は別途協議とする構成が実務上有効です。
  • 正式納品との関係を整理する
    仮納品後に正式納品へ移行する条件や流れを整理しておくことで、業務進行が円滑になります。

仮納品の注意点

  • 検収完了と誤解されないようにする
    仮納品をもって検収完了とみなすか否かを明示しないと、報酬支払時期などに影響が生じる可能性があります。
  • 修正回数の無制限化を避ける
    修正対応の回数や範囲を限定しない場合、過度な追加対応が発生するおそれがあります。
  • 確認期限未設定による遅延に注意する
    確認期限を定めないと、相手方の確認待ちで正式納品が遅れるリスクがあります。
  • 仕様変更との線引きを明確にする
    追加要望が仕様変更に該当するか不明確な場合、追加費用や納期について紛争が生じやすくなります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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