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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月20日 更新日:2026年4月20日

納品再確認 契約書の条項・条文例

納品再確認条項は、納品後に内容の不一致や不備が判明した場合に、再確認の手続や対応方法を定めるための条文です。

納品再確認に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、納品再確認の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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納品再確認のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「納品再確認」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(納品再確認)

1.甲は、乙から納品された成果物について、検収完了後であっても合理的な理由により内容の確認が必要と認められる場合には、乙に対し再確認を求めることができるものとする。

2.乙は、前項の再確認の求めを受けた場合には、誠実にこれに対応し、必要に応じて内容の説明または補足対応を行うものとする。

3.再確認の結果、成果物に契約内容との不一致が認められた場合には、乙は速やかに必要な修正または対応を行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(納品再確認)

1.甲は、乙から納品された成果物について、検収完了後であっても契約内容との不一致または不備の疑いがある場合には、書面または電磁的方法により再確認を求めることができるものとする。

2.乙は、前項の通知を受けた場合には、直ちに成果物の内容を確認し、その結果および対応方針を甲に報告するものとする。

3.再確認の結果、成果物に契約不適合が認められた場合には、乙は自己の責任と費用負担により速やかに修正その他必要な措置を講じるものとする。

4.乙が合理的期間内に前項の対応を行わない場合には、甲は自らまたは第三者により必要な措置を講じ、その費用を乙に請求できるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(納品再確認)

1.甲は、乙から納品された成果物について確認の必要が生じた場合には、乙に対し再確認を依頼できるものとする。

2.乙は、前項の依頼を受けた場合には、甲乙協議のうえ合理的な範囲で内容の確認および必要な対応を行うものとする。

3.再確認の結果必要な修正が認められた場合には、その対応方法および期限については甲乙協議のうえ定めるものとする。

納品再確認の条項・条文の役割

納品再確認条項は、検収後であっても成果物に疑義や不一致が生じた場合に、再確認を求める手続や対応方法を明確にするための条文です。検収完了のみでは解決できない認識違いや契約不適合が後から判明した場合の対応ルールを整理する役割があります。

あらかじめ再確認の可否や対応方法を定めておくことで、納品後の責任範囲や修正義務を巡るトラブルを防止できます。特に業務委託契約や制作契約など成果物が伴う契約で有効に機能します。

納品再確認の書き方のポイント

  • 再確認を求められる条件を明確にする
    どのような場合に再確認を求められるのかを定めておくことで、過度な要求や不要な紛争を防止できます。
  • 通知方法を定める
    書面または電磁的方法など通知手段を定めておくことで、再確認の事実を客観的に記録できます。
  • 対応期限や対応内容を整理する
    修正・説明・補足対応などの内容と対応期限を明確にすると実務運用が安定します。
  • 費用負担の考え方を明確にする
    契約不適合が認められた場合の費用負担を整理しておくことで紛争を予防できます。
  • 第三者対応の可否を検討する
    相手方が対応しない場合に第三者対応が可能かを定めることで実務上の停滞を防げます。

納品再確認の注意点

  • 検収条項との関係を整理する
    検収完了後にも再確認できる範囲を明確にしないと、検収の意味が曖昧になるおそれがあります。
  • 契約不適合責任との重複に注意する
    契約不適合責任条項と内容が重複する場合は役割分担を整理しておく必要があります。
  • 再確認の期限を検討する
    無期限に再確認を認めると責任範囲が不明確になるため、合理的な期間設定が重要です。
  • 過度な修正義務にならないよう配慮する
    再確認の範囲が広すぎると想定外の追加対応義務につながる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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