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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月20日 更新日:2026年4月20日

検収結果 契約書の条項・条文例

検収結果条項は、納品後の成果物について適否の判断結果をどのように通知し、その後の対応をどのように進めるかを定めるための条文です。

検収結果に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、検収結果の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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検収結果のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「検収結果」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(検収結果)

1.甲は、成果物の検収を完了したときは、その結果を速やかに乙に通知するものとする。

2.前項の通知において、成果物に不適合が認められた場合には、甲はその内容を具体的に示して乙に通知するものとする。

3.乙は、前項の通知を受けた場合には、甲乙協議の上、合理的な期間内に当該不適合の修正その他必要な対応を行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(検収結果)

1.甲は、成果物の検収を完了した場合には、その結果を遅滞なく書面または電磁的方法により乙に通知するものとする。

2.甲は、成果物に不適合があると判断したときは、その内容および理由を明示して乙に通知するものとする。

3.乙は、前項の通知を受領した場合には、甲の指定する期間内に自己の費用と責任において当該不適合を修正し、再度検収を受けるものとする。

4.乙が前項の期間内に対応しない場合、甲は自ら修正し、または第三者に修正させることができ、その費用は乙の負担とする。

柔軟(関係重視)

第○条(検収結果)

1.甲は、成果物の検収を完了したときは、その結果を乙に通知するものとする。

2.甲は、成果物に不適合があると認めた場合には、その内容を乙に通知し、対応方法について甲乙協議の上決定するものとする。

3.乙は、前項の協議結果に基づき、合理的な範囲で必要な対応を行うものとする。

検収結果条項の条項・条文の役割

検収結果条項は、成果物の適否についてどのように通知するかを明確にすることで、納品後の認識の相違を防ぐ役割を持つ条文です。検収の結果が適合か不適合か、その内容をどの程度具体的に示すかを定めておくことで、その後の修正対応や再検収の進め方を円滑にできます。特に業務委託契約や制作契約など、成果物の品質確認が前提となる契約で重要となります。

検収結果条項の書き方のポイント

  • 通知方法を明確にする
    書面、メール、システム上の通知など、検収結果の通知方法をあらかじめ定めておくことで、通知の有無を巡る争いを防止できます。
  • 通知期限を設定する
    検収結果を通知する期限を定めておくことで、検収手続の長期化や責任関係の不明確化を防ぐことができます。
  • 不適合内容の具体的提示を求める
    不適合がある場合には、その内容を具体的に示す旨を規定しておくことで、修正対応が円滑に進みます。
  • 修正対応の流れと期間を整理する
    不適合通知後の修正期限や再検収の流れを条文内または関連条項と整合させておくことが重要です。
  • 関連条項との整合性を確保する
    検収期間条項、不適合修正条項、納品条項などと矛盾しないように整理しておくことで契約全体の実務運用が安定します。

検収結果条項の注意点

  • 通知がない場合の扱いを検討する
    検収結果の通知がなかった場合に合格とみなすかどうかを定めていないと、検収完了時期を巡るトラブルにつながる可能性があります。
  • 不適合判断の基準を曖昧にしない
    判断基準が不明確だと、主観的な評価による紛争が発生しやすくなるため、仕様書等との関係を整理しておくことが重要です。
  • 修正義務の範囲を広げすぎない
    修正対応の範囲を限定しないと、想定外の追加対応まで求められる可能性があるため注意が必要です。
  • 再検収との関係を整理する
    修正後の再検収の要否や手続を明確にしておかないと、検収完了の時点が不明確になるおそれがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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