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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月20日 更新日:2026年4月20日

出荷手続 契約書の条項・条文例

出荷手続条項は、商品の出荷方法、出荷時期、通知義務、費用負担や危険負担の取扱いなどをあらかじめ定めるための条文です。

出荷手続に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、出荷手続の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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出荷手続のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「出荷手続」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(出荷手続)

1.乙は、本契約に基づく商品を、甲が指定する納入場所および納入期限に従い出荷するものとする。

2.乙は、商品を出荷したときは、速やかにその旨および出荷内容を甲に通知するものとする。

3.商品の出荷に要する費用は、別途合意がない限り乙の負担とする。

4.商品の引渡しまでの危険負担については、別途合意がない限り乙が負担するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(出荷手続)

1.乙は、本契約に基づく商品を、甲の指定する納入場所および納入期限に厳格に従い出荷しなければならない。

2.乙は、出荷完了後直ちに、出荷日、数量、運送方法その他甲が指定する事項を記載した書面または電磁的方法により甲に通知するものとする。

3.商品の出荷に要する費用および引渡し完了までの危険負担は、すべて乙の負担とする。

4.乙が出荷条件に違反した場合、甲は当該商品の受領を拒否し、または再出荷を求めることができる。

柔軟(関係重視)

第○条(出荷手続)

1.乙は、本契約に基づく商品を、甲乙協議の上定めた方法および期限に従い出荷するものとする。

2.乙は、商品を出荷した場合、その内容について速やかに甲に通知するよう努めるものとする。

3.出荷に要する費用および危険負担については、甲乙協議の上定めるものとする。

4.出荷方法その他必要な事項については、必要に応じて甲乙協議の上変更できるものとする。

出荷手続の条項・条文の役割

出荷手続条項は、商品の出荷方法や通知義務、費用負担、危険負担などを明確にすることで、引渡しまでの責任関係を整理するための条文です。出荷段階での条件が不明確だと、納期遅延や破損時の責任の所在についてトラブルになりやすくなります。

そのため、本条項により出荷時期、出荷方法、通知内容などを具体化しておくことで、納品までの実務運用を円滑に進めることができます。特に売買契約や製造委託契約、物品供給契約などで重要となる条項です。

出荷手続の書き方のポイント

  • 出荷期限を明確にする
    出荷期限を具体的に定めておくことで、納期遅延の判断基準が明確になり、履行管理が容易になります。
  • 出荷通知の方法を定める
    出荷後の通知義務(通知時期・通知方法・通知内容)を定めておくことで、受領側の準備や検収手続を円滑に進めることができます。
  • 費用負担の帰属を整理する
    運送費、梱包費、保険料などの負担主体を明確にすることで、追加費用をめぐる紛争を防止できます。
  • 危険負担の移転時期を定める
    輸送中の破損・滅失の責任がいつ移転するかを定めることで、責任範囲が明確になります。
  • 出荷条件変更の扱いを決めておく
    出荷方法や納入場所の変更が生じた場合の取扱いを規定しておくことで、実務上の調整がしやすくなります。

出荷手続の注意点

  • 納品条項との関係を整理する
    出荷と納品(引渡し)は異なる概念のため、納品完了時点との関係を契約全体で整合させる必要があります。
  • 危険負担の規定漏れに注意する
    危険負担の移転時期を定めない場合、想定外の責任分担となる可能性があります。
  • 運送方法の指定内容を具体化する
    運送業者指定や配送条件がある場合は明記しないと、品質保持や納期に影響が生じることがあります。
  • 通知義務を実務に合う内容にする
    過度に厳格な通知義務は運用負担となるため、実際の業務フローに沿った内容にすることが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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