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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月20日 更新日:2026年4月20日

確認遅延対応 契約書の条項・条文例

確認遅延対応条項は、成果物や通知内容の確認が期限内に行われない場合の取扱い(みなし承認や手続進行など)を定めるための条文です。

確認遅延対応に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、確認遅延対応の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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確認遅延対応のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「確認遅延対応」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(確認遅延対応)

1. 甲は、乙から提出された成果物または通知事項について、受領後○日以内に確認の結果を乙に通知するものとする。

2. 前項の期間内に甲から特段の通知がない場合、当該成果物または通知事項は確認が完了したものとみなす。

3. 前項の場合においても、軽微な修正については、甲乙協議の上対応するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(確認遅延対応)

1. 甲は、乙から提出された成果物または通知事項について、受領後○日以内に書面または電磁的方法により確認結果を通知するものとする。

2. 前項の期間内に甲から何らの通知もなされない場合、当該成果物または通知事項は検収に合格したものとみなす。

3. 前項により検収に合格したものとみなされた場合、甲はその後これを理由として修正、差替えまたは責任追及を行うことができない。ただし、重大な瑕疵がある場合を除く。

柔軟(関係重視)

第○条(確認遅延対応)

1. 甲は、乙から提出された成果物または通知事項について、受領後○日以内を目安として確認結果を乙に通知するよう努めるものとする。

2. 前項の期間内に確認結果の通知がなされない場合には、甲乙協議の上、その後の対応方法を定めるものとする。

3. 確認の遅延が生じた場合であっても、甲乙は円滑な業務遂行のため誠実に対応するものとする。

確認遅延対応条項の条項・条文の役割

確認遅延対応条項は、成果物や通知内容の確認が期限内に行われない場合でも手続が停滞しないようにするための条文です。確認期限を経過した場合の扱い(みなし承認や協議対応など)を明確にしておくことで、検収遅延や支払遅延などのトラブルを防止できます。特に業務委託契約や制作契約など、確認プロセスが複数回発生する契約で重要となります。

確認遅延対応条項の書き方のポイント

  • 確認期限を明確に定める
    「受領後○日以内」など具体的な期限を定めることで、手続の進行基準が明確になります。
  • みなし承認の有無を整理する
    期限経過後に承認とみなすかどうかを定めることで、検収・支払・次工程への移行が円滑になります。
  • 通知方法を指定する
    書面または電磁的方法など通知手段を明確にすることで、確認結果の有無を巡る争いを防止できます。
  • 例外(重大な不具合等)を設ける
    重大な瑕疵がある場合には後日対応可能とするなど、過度なリスク固定を避ける設計が重要です。
  • 他の検収条項との整合を取る
    検収完了条項や修正対応条項と矛盾しないように条文構成を整理する必要があります。

確認遅延対応条項の注意点

  • みなし承認の効果範囲を曖昧にしない
    どの範囲まで責任追及が制限されるのかを明確にしないと、後日の紛争の原因になります。
  • 期限が短すぎないようにする
    実務上対応できない期限設定は形骸化し、条項として機能しなくなる可能性があります。
  • 検収条項との重複や矛盾に注意する
    別途検収完了条項がある場合には、どちらが優先するのか整理しておく必要があります。
  • 対象となる確認範囲を限定する
    成果物確認なのか通知事項全般なのかを明確にしないと、条項の適用範囲が不明確になります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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