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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

再検査 契約書の条項・条文例

再検査条項は、検査結果に疑義が生じた場合や不合格となった場合に、再度の検査を実施する条件や手続、費用負担などを定めるための条文です。

再検査に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、再検査の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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再検査のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「再検査」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(再検査)

1.甲または乙は、前条に定める検査の結果について合理的な疑義がある場合、相手方に対し書面または電磁的方法により通知することで、再検査を請求することができる。

2.再検査は、甲乙協議の上定めた方法および期限に従い実施するものとする。

3.再検査の結果、当初の検査結果が妥当であることが確認された場合の再検査費用は請求者の負担とし、当初の検査結果が不適当であった場合の再検査費用は被請求者の負担とする。

厳格(リスク重視)

第○条(再検査)

1.甲または乙は、前条に定める検査結果について異議がある場合、当該検査結果の通知日から○日以内に限り、書面により再検査を請求することができる。

2.前項の期間内に再検査の請求がなされない場合、当該検査結果は確定したものとみなす。

3.再検査は、甲乙が合意した検査機関または検査方法により実施するものとする。

4.再検査の結果、当初の検査結果が正当であった場合の費用は請求者の負担とし、当初の検査結果に誤りがあった場合の費用は被請求者の負担とする。

柔軟(関係重視)

第○条(再検査)

1.甲または乙は、前条に定める検査結果について疑義が生じた場合、相手方と協議の上、必要に応じて再検査を行うことができる。

2.再検査の方法および実施時期については、甲乙誠実に協議の上決定するものとする。

3.再検査に要する費用の負担については、甲乙協議の上定めるものとする。

再検査条項の条項・条文の役割

再検査条項は、検査結果に疑義が生じた場合の対応方法をあらかじめ定め、検査結果の確定手続を明確にするための条文です。検査結果に関する認識の相違を放置すると、受入可否や支払義務の判断に影響し、紛争につながるおそれがあります。

そのため、本条項では再検査の請求期限、実施方法、費用負担などを定めることで、検査手続の公平性と透明性を確保する役割があります。主に売買契約、製造委託契約、業務委託契約など検査工程を伴う契約で利用されます。

再検査条項の書き方のポイント

  • 再検査の請求期限を定める
    いつまで再検査を請求できるのかを明確にしておくことで、検査結果の確定時期を早期に整理できます。
  • 再検査の実施方法を具体化する
    当事者による再検査か第三者機関による検査かを定めておくことで、判断の客観性を確保できます。
  • 費用負担の基準を明確にする
    結果に応じてどちらが費用を負担するかを定めておくことで、不要な対立を防止できます。
  • 検査結果の確定条件を整理する
    再検査請求がない場合の扱いや再検査結果の優先順位を定めることで、契約実務が円滑になります。
  • 関連条項との整合性を取る
    受入検査条項や引渡条項、支払条項との関係を整理しておくと契約全体の整合性が高まります。

再検査条項の注意点

  • 請求期限を設けないリスク
    再検査の請求期限がない場合、検査結果が長期間確定せず、支払や受入判断が遅れるおそれがあります。
  • 検査方法が不明確になるリスク
    再検査の方法や主体を定めていないと、どの結果を基準に判断するかで紛争が生じる可能性があります。
  • 費用負担の不明確さによる対立
    費用負担のルールを定めていないと、再検査実施の段階で協議が停滞する原因になります。
  • 関連条項との矛盾
    受入期限や瑕疵対応条項と整合しない内容になると、契約解釈が複雑になるおそれがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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