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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

変更手続 契約書の条項・条文例

変更手続条項は、契約内容を変更する場合の合意方法や手続(書面合意の要否など)を定めるための条文です。

変更手続に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、変更手続の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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変更手続のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「変更手続」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(変更手続)

1.本契約の内容を変更する場合には、甲乙協議の上、書面により合意するものとする。

2.前項の変更は、甲乙双方の署名または記名押印のある書面によってのみ効力を生じるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(変更手続)

1.本契約の内容の変更または追加は、甲乙双方の権限ある代表者が署名または記名押印した書面によらなければ、その効力を生じないものとする。

2.電子メール、口頭その他書面によらない合意は、本契約の変更としての効力を有しないものとする。

3.本条に反して行われた変更の主張は、いかなる場合も認められないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(変更手続)

1.本契約の内容を変更する場合には、甲乙誠実に協議の上、合意するものとする。

2.前項の合意は、書面または電子メールその他双方が確認可能な方法により行うものとする。

変更手続条項の条項・条文の役割

変更手続条項は、契約内容を変更する際にどのような方法で合意すれば効力が生じるかを明確にするための条文です。契約締結後の口頭合意やメール連絡のみで変更が成立したかどうかを巡るトラブルを防止する役割があります。あらかじめ変更方法を定めておくことで、契約管理の透明性と証拠性を確保できます。

変更手続条項の書き方のポイント

  • 書面変更の原則を明確にする
    契約変更は書面による合意が必要と定めることで、口頭変更による紛争リスクを低減できます。
  • 電子メールの扱いを整理する
    実務上メールで変更する場合は、有効とするか否かを条文で明示しておくと運用が安定します。
  • 署名者の範囲を定める
    代表者限定か担当者でも可能かを明確にすると、無権限者による変更主張を防止できます。
  • 変更対象の範囲を限定する
    契約の全部か一部か、追加合意を含むかなどを整理しておくと解釈の齟齬を防げます。
  • 変更の効力発生日を意識する
    変更がいつから有効になるかを別途定めるか、変更合意書で明示する運用を想定しておくと安全です。

変更手続条項の注意点

  • 口頭合意の扱いを放置しない
    条文に記載がないと口頭変更が有効と主張される余地が生まれるため、書面限定の有無を明確にすることが重要です。
  • 実務運用と条文を一致させる
    実際にはメールで変更しているのに書面限定としている場合、条文と運用の不一致が紛争原因になります。
  • 変更権限者を確認する
    担当者レベルの合意が有効かどうかを明確にしておかないと、変更の有効性が争われる可能性があります。
  • 関連条項との整合性を取る
    電子契約条項やメール合意条項などがある場合は、それらとの関係を整理しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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