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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

承諾手続 契約書の条項・条文例

承諾手続条項は、契約上の申請・通知・変更・実施事項などについて、どのような方法で相手方の承諾を得るかを定めるための条文です。

承諾手続に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、承諾手続の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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承諾手続のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「承諾手続」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(承諾手続)

1. 本契約に基づき一方当事者が相手方の承諾を要する事項については、書面または電磁的方法により申請し、相手方の承諾を得るものとする。

2. 相手方は、前項の申請を受領した場合には、合理的な期間内に承諾または不承諾の意思表示を行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(承諾手続)

1. 本契約に基づき一方当事者が相手方の承諾を要する事項については、事前に書面により申請し、相手方の書面による明示の承諾を得なければならない。

2. 相手方が前項の申請を受領した日から○日以内に書面による承諾を行わない場合には、当該事項は承諾されなかったものとみなす。

3. 相手方の書面による承諾なく実施された行為については、本契約に基づく効力を生じないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(承諾手続)

1. 本契約に基づき一方当事者が相手方の承諾を要する事項については、書面、電磁的方法その他当事者間で合意した方法により申請し、相手方の承諾を得るものとする。

2. 相手方は、前項の申請を受領した場合には、速やかに誠実に検討し、その結果を通知するものとする。

3. 軽微な事項については、当事者間の協議により別途簡易な方法によって承諾手続を行うことができるものとする。

承諾手続の条項・条文の役割

承諾手続条項は、契約上相手方の承諾が必要となる場面において、その申請方法や承諾の成立時期、承諾の形式などを明確にするための条文です。承諾方法が不明確なまま運用すると、「承諾があったかどうか」を巡る認識の相違が生じやすくなります。

そのため、本条項では承諾の方法(書面・電磁的方法など)や期限、効力の有無を整理し、契約運用を円滑かつ確実に進める役割を果たします。

承諾手続の書き方のポイント

  • 承諾の方法を明確にする
    書面、電子メール、クラウド契約サービスなど、どの方法で承諾が成立するのかを明確にしておくことで、実務上の混乱を防ぐことができます。
  • 事前承諾か事後承諾かを区別する
    承諾が必要なタイミングを事前に限定することで、無断実施によるトラブルの発生を抑えることができます。
  • 回答期限を設定する
    承諾の可否を回答する期限を定めておくと、手続の停滞を防ぎ、契約運用のスピードを確保できます。
  • 黙示承諾の扱いを整理する
    一定期間回答がない場合の取扱い(承諾とみなすか否か)を定めておくと判断基準が明確になります。
  • 軽微な事項の例外を設ける
    すべての事項について厳格な承諾手続を求めると実務負担が増えるため、軽微な事項の簡略化を検討すると運用しやすくなります。

承諾手続の注意点

  • 承諾方法が曖昧にならないようにする
    口頭承諾を含むのか否かなどが不明確だと、後日承諾の有無を巡る争いにつながる可能性があります。
  • 承諾期限の未設定による停滞に注意する
    回答期限が定められていない場合、手続が長期化し業務に支障が生じるおそれがあります。
  • 無承諾時の効力を整理する
    承諾を得ずに実施した行為の効力を明記しておかないと、契約違反かどうかの判断が難しくなります。
  • 電子契約との整合性を確認する
    電子メールや電子契約サービスを利用する場合には、それらが有効な承諾方法として含まれるかを明示することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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