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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

定義優先 契約書の条項・条文例

定義優先条項は、契約書内で定めた用語の定義が他の解釈よりも優先して適用されることを明確にするための条文です。

定義優先に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、定義優先の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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定義優先のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「定義優先」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(定義優先)

1. 本契約において定義された用語は、本契約に別段の定めがない限り、当該定義に従って解釈されるものとする。

2. 本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合には、前項の定義を優先して適用するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(定義優先)

1. 本契約において定義された用語は、本契約の他の条項、別紙、仕様書その他関連資料に優先して適用されるものとする。

2. 前項の定義と本契約の他の記載内容との間に矛盾または抵触が生じた場合には、当該定義の内容が優先して適用されるものとする。

3. 当事者は、定義された用語について異なる解釈を主張しないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(定義優先)

1. 本契約において定義された用語は、本契約の解釈にあたり原則として当該定義に従うものとする。

2. 前項の定義と本契約の他の記載内容との間に不明確な点が生じた場合には、甲乙協議の上、合理的に解釈するものとする。

定義優先条項の条項・条文の役割

定義優先条項は、契約書内で使用される用語の意味について、あらかじめ定義した内容を優先して適用することを明確にするための条文です。契約書では同じ言葉でも解釈の違いが生じやすく、条文間の読み違いが紛争の原因になることがあります。

そのため、本条項を置くことで、契約全体の解釈の基準を統一し、条文間の矛盾や誤解によるトラブルを防止する役割があります。特に別紙・仕様書・提案書など複数資料が関係する契約で有効です。

定義優先条項の書き方のポイント

  • 定義の適用範囲を明確にする
    契約本文だけでなく、別紙や仕様書など関連資料との関係も含めて優先関係を整理すると、解釈の衝突を防ぎやすくなります。
  • 矛盾時の扱いを定める
    定義と他条項が矛盾した場合の優先関係を明記しておくことで、実務上の判断が容易になります。
  • 「別段の定めがある場合」を残すか検討する
    契約の柔軟性を確保するために例外規定を設けるか、定義を絶対優先にするかは契約の性質に応じて調整します。
  • 関連資料との優先順位条項と整合させる
    優先順位条項が別に存在する場合は、内容が矛盾しないよう整理しておくことが重要です。
  • 定義条項の配置と連動させる
    定義条項が契約冒頭にある場合、本条項と合わせて契約全体の解釈ルールとして機能するよう設計します。

定義優先条項の注意点

  • 優先順位条項との重複・矛盾に注意する
    別紙優先条項や契約書構成条項と内容が衝突すると、かえって解釈が不明確になる可能性があります。
  • 定義の内容が不十分だと逆効果になる
    定義自体が曖昧な場合、優先適用されることで誤解が固定化されるおそれがあります。
  • 資料構成が多い契約では適用範囲を明確にする
    提案書・仕様書・注文書など複数文書が関係する場合は、どこまで定義が優先するかを明記することが重要です。
  • 協議条項との関係を整理する
    柔軟型の条文を採用する場合は、協議による解決条項との整合性も確認しておく必要があります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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