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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

文書確認 契約書の条項・条文例

文書確認条項は、契約や業務に関連する文書について、確認方法や確認期限、修正対応などを定めるための条文です。

文書確認に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、文書確認の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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文書確認のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「文書確認」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(文書確認)

1.甲および乙は、本契約に関連して作成または提出される文書について、相互に内容を確認するものとする。

2.前項の確認は、文書受領後○日以内に行うものとし、修正または指摘事項がある場合には、相手方に通知するものとする。

3.前項の期間内に異議または修正依頼がない場合、当該文書は確認済みとみなすものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(文書確認)

1.甲および乙は、本契約に関連して提出される文書について、自己の責任において速やかに確認を行うものとする。

2.甲または乙は、文書の内容に誤記、不備または契約内容との不一致を発見した場合、直ちに相手方へ書面または電子メールにより通知しなければならない。

3.文書受領後○日以内に異議または修正依頼が行われない場合、当該文書の内容を承認したものとみなす。

4.確認済みとなった文書については、法令上または明らかな誤記を除き、後日の修正請求を行うことができないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(文書確認)

1.甲および乙は、本契約に関連する文書について、相互に協力して内容確認を行うものとする。

2.甲または乙は、文書内容について修正または確認が必要と判断した場合、相手方に対して速やかに連絡するものとする。

3.文書確認の方法、期限その他必要事項については、甲乙協議の上、柔軟に対応するものとする。

文書確認条項の条項・条文の役割

文書確認条項は、契約や業務に関連して作成・提出される文書について、確認方法や確認期限、修正対応のルールを明確にするための条文です。確認手続が曖昧なままだと、後から「内容を見ていない」「承認していない」といったトラブルにつながる可能性があります。
そのため、本条項では、確認期限や異議申立ての方法、確認完了の扱いなどを定め、業務進行を円滑にする役割があります。業務委託契約、制作契約、システム開発契約など、成果物や資料確認が発生する契約で広く利用されます。

文書確認条項の書き方のポイント

  • 確認対象となる文書を明確にする
    契約書、報告書、仕様書、成果物など、どの文書が確認対象となるのかを具体的に定めることで、解釈のズレを防止できます。
  • 確認期限を設定する
    「受領後○日以内」など確認期限を定めておくことで、確認作業の長期化や業務停滞を防ぎやすくなります。
  • 異議申立て方法を決める
    修正依頼や異議の通知方法を、書面や電子メールなどで定めておくことで、後日の証拠として残しやすくなります。
  • みなし承認の有無を定める
    期限内に異議がない場合に確認済みとみなす規定を設けることで、確認手続を円滑に進めやすくなります。
  • 修正対応の範囲を整理する
    確認後に修正可能な範囲や条件を明確にすることで、無制限な修正要求によるトラブルを防止できます。

文書確認条項の注意点

  • 確認期限が短すぎないようにする
    実務上対応困難な短期間を設定すると、確認漏れや形式的な承認につながる可能性があります。
  • 確認済みの効果を明確にする
    確認完了後にどこまで修正請求できるのかを定めておかないと、後日争いになる場合があります。
  • 口頭確認だけに依存しない
    確認結果を口頭のみでやり取りすると、後から内容を証明しにくくなるため、記録が残る方法を利用することが重要です。
  • 他条項との整合性を確認する
    成果物検収条項や修正対応条項などと内容が矛盾しないよう、契約全体で整理しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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