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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

口頭依頼扱い 契約書の条項・条文例

口頭依頼扱い条項は、契約に関する口頭での依頼や指示について、どの範囲で効力を認めるかや、後日の確認方法を定めるための条文です。

口頭依頼扱いに関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、口頭依頼扱いの書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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口頭依頼扱いのパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「口頭依頼扱い」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(口頭依頼扱い)

1.甲および乙は、本契約に関連する依頼、指示または連絡について、口頭により行うことができるものとする。

2.口頭による依頼または指示を行った場合、当該当事者は、必要に応じて電子メールその他書面により内容を確認するものとする。

3.相手方が口頭による依頼または指示に基づき対応した場合、当該対応は有効なものとして取り扱う。

厳格(リスク重視)

第○条(口頭依頼扱い)

1.甲および乙は、本契約に関する依頼、指示または変更について、原則として書面または電子メールにより行うものとする。

2.口頭による依頼または指示を行った場合、当該依頼または指示は、相手方が書面または電子メールによる確認を受領した時点で効力を生じるものとする。

3.前項の確認が行われない限り、相手方は口頭による依頼または指示に従う義務を負わないものとする。

4.口頭による依頼または指示に起因して生じた認識相違その他の損害について、確認未了の場合は、依頼者が責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(口頭依頼扱い)

1.甲および乙は、業務遂行上必要がある場合、口頭により依頼、指示または連絡を行うことができるものとする。

2.甲および乙は、口頭による依頼または指示を行った場合、相互の認識に相違が生じないよう、必要に応じて内容確認を行うものとする。

3.軽微な事項については、口頭による依頼または指示をもって有効に取り扱うことができるものとする。

口頭依頼扱いの条項・条文の役割

口頭依頼扱い条項は、契約に関する口頭での依頼や指示について、どのような条件で有効とするかを定めるための条文です。実務では、電話や打ち合わせなどで口頭対応が行われる場面も多く、記録が残らないことで認識違いやトラブルにつながることがあります。
そのため、本条項では、口頭依頼の有効性、確認方法、書面化の要否などをあらかじめ定めておくことで、後日の紛争防止につながります。業務委託契約や制作契約、保守契約など、日常的に指示や依頼が発生する契約でよく利用されます。

口頭依頼扱いの書き方のポイント

  • 口頭依頼の有効範囲を明確にする
    どのような内容まで口頭で有効とするのかを定めておくことで、後日の認識違いを防ぎやすくなります。
  • 書面確認の要否を定める
    口頭指示後にメールや書面で確認する運用を定めることで、証拠を残しやすくなります。
  • 軽微な変更のみ認めるか整理する
    重要な契約変更まで口頭で認めるとトラブルになりやすいため、軽微な事項に限定する方法も有効です。
  • 確認未了時の責任関係を定める
    口頭指示に関する確認不足による損害や誤解について、どちらが責任を負うかを定めておくと実務上安心です。
  • 実務運用に合わせる
    日常的に電話や対面指示が多い業務では、過度に厳格な条項にすると運用しづらくなるため、実態に合わせて調整することが重要です。

口頭依頼扱いの注意点

  • 重要事項まで口頭で完結させない
    契約金額や納期変更など重要な内容まで口頭のみで処理すると、後日の紛争リスクが高まります。
  • 証拠が残りにくい
    口頭指示は内容や日時の証明が難しいため、可能な限りメール等で記録化することが重要です。
  • 担当者変更時に認識齟齬が起きやすい
    担当者間で引継ぎが行われる際、口頭対応だけでは内容が正確に共有されない可能性があります。
  • 契約変更条項との整合性を確認する
    別途「契約変更は書面による」と定めている場合、口頭依頼扱い条項との内容が矛盾しないよう注意が必要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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