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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

契約変更 契約書の条項・条文例

契約変更条項は、契約内容を変更する場合の方法や効力発生条件をあらかじめ定めておくための条文です。

契約変更に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約変更の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約変更のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約変更」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約変更)

1.本契約の内容を変更する場合には、甲乙協議の上、書面または電磁的方法により合意するものとする。

2.前項の合意に基づき作成された書面または電磁的方法による記録は、本契約の一部を構成するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(契約変更)

1.本契約の内容の変更は、甲乙の代表者または正当な権限を有する者が署名または記名押印した書面によってのみ行うものとする。

2.電子メールその他の電磁的方法による合意は、別途書面により確認されない限り、本契約の変更としての効力を有しないものとする。

3.前二項に反して行われた変更の合意は、その効力を有しないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約変更)

1.本契約の内容を変更する必要が生じた場合には、甲乙誠実に協議の上、書面または電磁的方法により変更することができるものとする。

2.軽微な変更については、電子メールその他相当な方法による合意をもって変更することができるものとする。

契約変更条項の条項・条文の役割

契約変更条項は、契約締結後に内容を変更する必要が生じた場合の手続や効力発生条件を明確にするための条文です。変更方法を定めておかないと、口頭合意やメールのやり取りが有効かどうかで争いになるおそれがあります。

そのため、本条項では変更の方法(書面・電磁的方法など)や権限者の範囲をあらかじめ整理しておくことが重要です。継続的契約や業務委託契約、サービス契約など内容変更が想定される契約で特に有効です。

契約変更条項の書き方のポイント

  • 変更方法を明確にする
    書面のみとするのか、電子メールなどの電磁的方法も認めるのかを明確に定めることで、変更の有効性に関する争いを防ぐことができます。
  • 変更権限者を限定する
    代表者や権限者による合意に限定することで、担当者レベルでの意図しない契約変更を防止できます。
  • 軽微な変更の扱いを整理する
    実務上頻繁に発生する軽微な変更については、簡易な方法でも対応できるようにしておくと運用が円滑になります。
  • 電磁的方法の範囲を検討する
    電子メールやクラウド契約サービスなどを含めるかどうかを明確にしておくと実務との整合性が取れます。
  • 変更後の文書の位置付けを定める
    変更合意書が契約の一部となることを明記することで、契約全体の整理がしやすくなります。

契約変更条項の注意点

  • 口頭合意の扱いを曖昧にしない
    口頭合意を認めるか否かを明確にしないと、後日変更の有効性について争いになる可能性があります。
  • 実務運用と条文内容を一致させる
    実際にはメールで変更しているにもかかわらず書面限定としている場合、条文と運用の不一致がトラブルの原因になります。
  • 権限のない担当者による合意に注意する
    担当者間のやり取りのみで契約変更が成立したと主張されるリスクを防ぐため、権限者の範囲を整理しておくことが重要です。
  • 他条項との整合性を確認する
    電子契約条項や通知条項などと変更方法の規定が矛盾しないように調整する必要があります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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