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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

文書保存 契約書の条項・条文例

文書保存条項は、契約に関する書類やデータを一定期間適切に保管し、必要に応じて確認・提出できるようにするための条文です。

文書保存に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、文書保存の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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文書保存のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「文書保存」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(文書保存)

1.甲および乙は、本契約に関連する契約書、注文書、請求書、報告書その他の資料を、法令または実務上必要な期間、適切に保存するものとする。

2.甲および乙は、相手方から合理的な請求があった場合、保存資料の内容を確認できるよう協力するものとする。

3.保存資料は、紙媒体または電子データのいずれの方法によっても保存できるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(文書保存)

1.甲および乙は、本契約に関連して作成または取得した契約書、帳票、電子データその他一切の記録を、法令で定められた期間または本契約終了後5年間のいずれか長い期間保存するものとする。

2.甲および乙は、保存資料の滅失、改ざんまたは漏えいを防止するため、必要かつ適切な管理措置を講じるものとする。

3.甲または乙は、合理的な理由がある場合、相手方に対し保存資料の提示または写しの提出を求めることができるものとする。

4.甲および乙は、法令または監督官庁の要請があった場合、速やかに保存資料を提出できる体制を整えるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(文書保存)


1.甲および乙は、本契約に関連する書類およびデータについて、必要に応じて適切に保存するものとする。


2.保存期間および保存方法については、法令および各当事者の社内運用に従うものとする。


3.甲および乙は、相手方から確認の依頼があった場合、可能な範囲で協力するものとする。

文書保存条項の条項・条文の役割

文書保存条項は、契約に関連する資料やデータを一定期間適切に保管することで、後日の確認や証拠利用を可能にするための条文です。契約内容や取引経緯を明確に残しておくことで、請求内容や業務履行状況に関するトラブル防止につながります。
また、税務対応や監査対応、法令上の保存義務への対応にも役立ちます。紙だけでなく電子データの保存を想定しておくことで、実務運用にも適合しやすくなります。

文書保存条項の書き方のポイント

  • 保存対象を明確にする
    契約書だけでなく、注文書、請求書、メール、報告書、電子データなど、何を保存対象とするかを明記すると運用しやすくなります。
  • 保存期間を定める
    「契約終了後○年間」など保存期間を具体的に定めることで、不要な保管コストや認識違いを防ぎやすくなります。
  • 電子保存への対応を入れる
    実務では電子データで管理するケースが多いため、電子媒体による保存を認める内容を入れておくと実態に合いやすくなります。
  • 閲覧・提出対応を整理する
    相手方から資料確認の要請があった場合の対応範囲を定めておくことで、後日の確認作業を円滑に進めやすくなります。
  • 管理方法にも配慮する
    機密情報や個人情報を含む場合は、漏えいや改ざん防止など適切な管理措置に関する内容を加えることが重要です。

文書保存条項の注意点

  • 保存期間が短すぎないようにする
    法令上の保存義務や時効期間より短い設定にすると、必要な資料が不足するおそれがあります。
  • 保存対象を限定しすぎない
    契約書のみを対象にすると、実際のやり取りや履行状況を証明できない場合があります。関連資料も含めて検討することが重要です。
  • 電子データの管理体制を確認する
    データ破損や誤削除が起きると、証拠として利用できなくなる可能性があります。バックアップやアクセス管理にも注意が必要です。
  • 他条項との整合性を確認する
    秘密保持条項や個人情報保護条項と内容が矛盾しないよう、保存方法や開示範囲を整理しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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