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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

通貨指定 契約書の条項・条文例

通貨指定条項は、契約に基づく支払金額をどの通貨で支払うかを明確に定め、為替変動や支払方法に関するトラブルを防止するための条文です。

通貨指定に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、通貨指定の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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通貨指定のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「通貨指定」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(通貨指定)

1.本契約に基づく甲乙間の金銭の支払は、別途定めがある場合を除き、日本円により行うものとする。

2.銀行振込により支払う場合の振込手数料は、支払義務を負う当事者の負担とする。

厳格(リスク重視)

第○条(通貨指定)

1.本契約に基づく甲乙間の一切の金銭の支払は、日本円により行うものとし、他の通貨による支払は認めないものとする。

2.外国通貨建ての金額表示がある場合であっても、支払時の為替換算は、支払期日における三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売相場(TTS)に基づき日本円に換算するものとする。

3.為替変動により生じた差損益は、支払義務を負う当事者の負担とする。

4.銀行振込その他支払に要する費用は、支払義務を負う当事者の負担とする。

柔軟(関係重視)

第○条(通貨指定)

1.本契約に基づく金銭の支払は、日本円により行うものとする。ただし、甲乙協議の上、他の通貨による支払とすることができる。

2.外国通貨により支払う場合の換算方法および基準時点については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。

3.銀行振込に要する費用の負担については、甲乙協議の上、定めるものとする。

通貨指定の条項・条文の役割

通貨指定条項は、契約に基づく支払をどの通貨で行うかを明確にすることで、為替変動や換算基準の違いによるトラブルを防止するための条文です。特に国外取引や外貨建て表示がある契約では、支払通貨と換算基準を明確にしておかないと、想定外の負担が発生する可能性があります。契約金額の実質的な価値を安定させるために重要な条項です。

通貨指定の書き方のポイント

  • 支払通貨を明確にする
    日本円か外国通貨かを明確に定めておくことで、支払方法に関する解釈の相違を防ぐことができます。
  • 外貨建て表示との関係を整理する
    契約金額が外貨建てで表示される場合でも、実際の支払通貨が何かを明確にしておくことが重要です。
  • 為替換算基準を定める
    外貨換算が必要になる可能性がある場合は、適用する銀行や為替レート(TTSなど)を明確にしておくと安全です。
  • 為替差損益の負担者を決める
    為替変動による差額をどちらが負担するかを定めておくことで、後日の紛争を防止できます。
  • 支払費用の負担関係を整理する
    海外送金や外貨送金では手数料が発生するため、その負担者を条文上明確にしておくことが望ましいです。

通貨指定の注意点

  • 為替レートの基準日を曖昧にしない
    為替換算を行う場合、契約日・請求日・支払日など基準日を明確にしないと解釈の争いが生じます。
  • 表示通貨と支払通貨を混同しない
    金額表示が外貨であっても支払通貨が円の場合があるため、両者を区別して規定することが重要です。
  • 海外送金手数料の扱いを明確にする
    中継銀行手数料や被仕向送金手数料の負担者を定めておかないと、想定外の控除が発生することがあります。
  • 複数通貨契約では優先通貨を定める
    複数通貨が併記される契約では、優先される通貨を定めておかないと解釈上の混乱が生じる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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