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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月6日 更新日:2026年4月6日

着手金 契約書の条項・条文例

着手金条項は、契約締結時または業務開始時に支払われる着手金の支払時期や返金可否、報酬への充当方法などを定めるための条文です。

着手金に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、着手金の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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着手金のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「着手金」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(着手金)

1. 甲は、本契約に基づく業務の着手に先立ち、着手金として金○円(消費税別途)を、乙が別途指定する期日までに支払うものとする。

2. 前項の着手金は、本契約に基づく報酬の一部に充当されるものとする。

3. 乙が本契約に基づく業務に着手した後は、前項の着手金は返還されないものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由による契約終了の場合はこの限りでない。

厳格(リスク重視)

第○条(着手金)

1. 甲は、本契約締結後直ちに、着手金として金○円(消費税別途)を乙に支払うものとし、当該支払が完了するまで乙は業務を開始しないことができる。

2. 前項の着手金は、理由の如何を問わず返還されないものとする。ただし、乙の故意または重大な過失により業務の遂行が不能となった場合を除く。

3. 前項の着手金は、本契約に基づく最終報酬の一部として充当されるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(着手金)

1. 甲は、本契約に基づく業務開始に先立ち、着手金として金○円(消費税別途)を乙に支払うものとする。

2. 前項の着手金は、本契約に基づく報酬の一部として取り扱うものとする。

3. 本契約が業務開始前に終了した場合の着手金の取扱いについては、甲乙協議の上、誠実に解決するものとする。

着手金条項の条項・条文の役割

着手金条項は、契約締結時または業務開始前に支払われる着手金の支払義務や返金可否、報酬への充当方法を明確にするための条文です。着手金の性質を明確にしておかないと、契約途中終了時の返金トラブルや業務開始時期の認識違いが生じるおそれがあります。

そのため、本条項では支払時期、返金条件、業務開始との関係などを整理して定めておくことが重要です。特に業務委託契約、制作契約、コンサルティング契約などで広く利用されます。

着手金条項の書き方のポイント

  • 支払時期を明確にする
    契約締結時なのか業務開始前なのかを明確に定めることで、支払遅延や業務開始の可否に関するトラブルを防ぐことができます。
  • 返金可否を具体的に定める
    業務開始前後で返金の可否を分けるなど、返金条件を整理しておくことで途中解約時の紛争を防止できます。
  • 報酬への充当関係を整理する
    着手金が最終報酬に充当されるのか、別途費用なのかを明示しておくことが重要です。
  • 業務開始との関係を定める
    着手金の支払完了を業務開始の条件とするかどうかを明確にしておくと実務運用が安定します。
  • 帰責事由による例外を設ける
    受託者側の責任による契約終了時は返金対象とするなど、例外を整理しておくと公平性が確保されます。

着手金条項の注意点

  • 着手金の性質を曖昧にしない
    前払金なのか違約金的性質なのかが不明確だと、返金義務の有無を巡る争いが生じやすくなります。
  • 返金不可条項の適用範囲に注意する
    一律返金不可とする場合でも、相手方に帰責事由がない場合まで適用すると紛争の原因になる可能性があります。
  • 消費税の取扱いを明示する
    税込か税別かを明確にしておかないと請求額の認識違いが発生するおそれがあります。
  • 業務開始前後の区切りを定義する
    どの時点をもって業務開始とみなすかを明確にしておかないと返金判断が困難になります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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