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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

請求取消 契約書の条項・条文例

請求取消条項は、発行済みの請求について、どのような場合に取消しできるかや、その手続を定めるための条文です。

請求取消に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、請求取消の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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請求取消のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「請求取消」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(請求取消)

1.甲または乙は、請求内容に誤りがある場合その他合理的な理由がある場合には、相手方に通知することにより、当該請求を取り消すことができる。

2.請求を取り消した場合、当事者は速やかに修正後の請求内容を確認し、必要に応じて新たな請求書を発行するものとする。

3.請求取消により既に支払済みの金額に過不足が生じた場合には、甲乙協議の上、精算するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(請求取消)

1.甲または乙は、請求内容に誤記、重複請求、契約内容との不一致その他重大な不備がある場合に限り、相手方に対する書面または電子メールによる通知をもって、当該請求を取り消すことができる。

2.請求取消の通知は、請求書発行日から30日以内に行わなければならない。

3.請求取消後は、取消対象となった請求書は無効とし、相手方は当該請求に基づく支払義務を負わないものとする。

4.既に支払済みの金額がある場合には、請求取消を行った当事者は、相手方に対し速やかに返金または精算を行うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(請求取消)


1.甲または乙は、請求内容に修正の必要が生じた場合には、相手方と協議の上、当該請求を取り消すことができる。


2.請求取消後の取扱いについては、甲乙誠実に協議し、必要に応じて請求内容の修正または再発行を行うものとする。


3.請求取消に伴う返金または差額精算については、甲乙協議の上、合理的な方法により対応するものとする。

請求取消条項の条項・条文の役割

請求取消条項は、発行済みの請求書について、誤記や重複請求、契約内容との不一致などが発生した場合の取消方法を定めるための条文です。請求の取消条件や手続が曖昧なままだと、支払義務の有無や返金対応を巡ってトラブルになる可能性があります。
そのため、本条項では、取消可能な事由、通知方法、再請求や精算方法などをあらかじめ明確にしておくことが重要です。業務委託契約、売買契約、継続取引契約など、請求書の発行を伴う契約で広く利用されます。

請求取消条項の書き方のポイント

  • 取消可能な事由を明確にする
    請求内容の誤記、重複請求、契約変更など、どのような場合に請求を取り消せるかを具体的に定めておくことが重要です。
  • 通知方法を定める
    口頭のみでは後日の証明が難しいため、書面や電子メールなど、取消通知の方法を定めておくと実務上安心です。
  • 取消期限を設定する
    請求取消をいつまで認めるかを明確にすることで、支払処理や会計処理の混乱を防ぎやすくなります。
  • 再請求の流れを整理する
    取消後に修正版の請求書を再発行するのか、差額のみを調整するのかを定めておくと運用が円滑になります。
  • 返金・精算方法を定める
    既に支払済みの場合に、返金対応を行うのか、次回請求で相殺するのかを明確にしておくことが重要です。

請求取消条項の注意点

  • 無制限な取消を認めない
    理由や期限を定めずに取消を認めると、請求の確定時期が不明確となり、取引の安定性を損なうおそれがあります。
  • 会計処理との整合性に注意する
    請求取消は経理処理や税務処理にも影響するため、社内ルールや請求管理フローとの整合性を確認することが重要です。
  • 支払済み金額の扱いを明確にする
    返金時期や精算方法が不明確だと、返金遅延や二重請求などのトラブルにつながる可能性があります。
  • 関連条項との整合を取る
    請求修正条項や支払条件条項などと内容が矛盾しないよう、契約全体で整理しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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