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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

請求送付 契約書の条項・条文例

請求送付条項は、請求書の送付方法や送付先、通知時期などを定め、請求手続を円滑に行うための条文です。

請求送付に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、請求送付の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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請求送付のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「請求送付」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(請求送付)

1.乙は、本契約に基づく料金その他の金員を請求する場合、請求書を甲に送付するものとする。

2.請求書は、電子メール、郵送その他当事者間で合意した方法により送付できるものとする。

3.甲は、請求書を受領した後、請求内容を確認し、本契約に定める支払期限までに支払を行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(請求送付)

1.乙は、本契約に基づく請求を行う場合、請求内容、請求金額、支払期限その他必要事項を記載した請求書を作成し、甲に対して送付するものとする。

2.請求書の送付は、甲が事前に指定した送付先に対し、電子メールまたは書面により行うものとし、乙は送付記録を保存するものとする。

3.甲は、請求書の受領後7日以内に異議を述べない場合、請求内容を承認したものとみなす。

4.請求書の未達、送付先誤りその他乙の責めに帰すべき事由により支払遅延が生じた場合、その責任は乙が負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(請求送付)

1.乙は、本契約に基づく料金の請求を行う場合、請求書を適宜甲に送付するものとする。

2.請求書の送付方法については、電子メールその他当事者間で合理的に認められる方法によるものとする。

3.請求内容に疑義が生じた場合、甲乙は誠実に協議の上、解決するものとする。

請求送付条項の条項・条文の役割

請求送付条項は、請求書の送付方法や送付先、請求時期などを明確にし、料金請求に関する手続を円滑に行うための条文です。請求方法が曖昧なままだと、「請求書が届いていない」「支払期限が不明確」といったトラブルにつながる可能性があります。
そのため、本条項では、送付方法、送付先、到達時期、異議申立期間などをあらかじめ定めておくことが重要です。業務委託契約、保守契約、継続取引契約など、継続的に請求が発生する契約でよく使用されます。

請求送付条項の書き方のポイント

  • 送付方法を明確にする
    電子メール、郵送、クラウド請求システムなど、利用する送付手段を明記しておくことで、送付有無に関する争いを防ぎやすくなります。
  • 送付先を特定する
    担当部署や指定メールアドレスなどを定めておくことで、請求書の未達や確認漏れを防止できます。
  • 請求内容の確認期間を設ける
    一定期間内に異議がない場合は承認したものとみなす規定を設けることで、後日の争いを抑制できます。
  • 電子送付への対応を定める
    近年はPDFや請求システムによる送付も一般的であるため、電子的方法による送付を認める内容にしておくと実務に適合しやすくなります。
  • 送付記録の保存を検討する
    請求書を送付した事実を証明できるよう、送信履歴や郵送記録の保存について定めることも有効です。

請求送付条項の注意点

  • 送付方法と支払期限を整合させる
    郵送の場合は到達まで時間を要するため、支払期限とのバランスを考慮しないと実務上の混乱が生じる可能性があります。
  • 請求未達時の扱いを検討する
    請求書が届かなかった場合の責任分担を明確にしておかないと、支払遅延を巡る争いにつながることがあります。
  • 電子メール誤送信に注意する
    請求金額や取引情報を含むため、送付先の入力ミスによる情報漏えいリスクに注意が必要です。
  • 請求内容変更時の対応を定める
    請求金額の修正や再発行が必要になる場合に備え、修正請求の取扱いを別途定めておくと運用が円滑になります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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