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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

支払完了 契約書の条項・条文例

支払完了条項は、契約上の支払義務がどの時点で完了したものとみなされるかを定めるための条文です。

支払完了に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、支払完了の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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支払完了のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「支払完了」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(支払完了)

1.乙は、本契約に基づく料金その他の金銭債務について、甲指定の口座への着金をもって支払を完了したものとする。

2.振込手数料その他支払に要する費用は、乙の負担とする。

3.乙が本契約に基づくすべての支払を完了した場合、甲は当該支払に係る債務が履行されたものとして取り扱う。

厳格(リスク重視)

第○条(支払完了)

1.乙による本契約上の支払義務は、甲指定口座に対象金額の全額が着金し、かつ甲がこれを確認した時点で完了するものとする。

2.振込手数料、送金手数料その他支払に関連して発生する費用は、すべて乙の負担とする。

3.乙が支払金額の不足、支払遅延その他本契約に違反した場合、甲は当該支払を完了したものとして取り扱わないことができる。

4.甲は、乙から求めがあった場合を除き、支払完了に関する証明書その他書面を発行する義務を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(支払完了)

1.乙は、本契約に基づく料金について、甲指定の方法により支払うものとし、甲が受領した時点で支払完了とする。

2.支払に関して不足または不明点が生じた場合、甲乙は誠実に協議の上、解決するものとする。

3.振込手数料その他支払に必要な費用の負担については、甲乙協議の上定めることができるものとする。

支払完了の条項・条文の役割

支払完了条項は、契約上の支払義務がどの時点で履行されたと扱われるかを明確にするための条文です。支払日や着金確認の基準が曖昧なままだと、未払い・遅延・二重請求などのトラブルにつながる可能性があります。
そのため、本条項では、着金時点、支払方法、手数料負担などを定め、当事者間の認識を統一することが重要です。主に業務委託契約、売買契約、サービス利用契約など、金銭授受を伴う契約で使用されます。

支払完了の書き方のポイント

  • 支払完了時点を明確にする
    「振込手続時」ではなく「指定口座への着金時」など、支払完了の基準を具体的に定めることで、認識違いを防止できます。
  • 支払方法を統一する
    銀行振込、クレジット決済など、利用する支払方法を明記しておくことで、実務上の混乱を避けやすくなります。
  • 手数料負担を定める
    振込手数料などをどちらが負担するかを記載しておくことで、少額の請求トラブルを防止できます。
  • 不足額への対応を決める
    支払不足や誤送金が発生した場合の対応方法を定めておくことで、回収対応を円滑に進めやすくなります。
  • 証憑の扱いを整理する
    領収書や支払完了通知の発行有無を明記しておくことで、後日の確認作業を簡略化できます。

支払完了の注意点

  • 振込依頼だけでは完了としない
    振込予約や送金手続のみで支払完了とすると、実際の未着金時にトラブルとなる可能性があります。
  • 支払期限条項との整合性を確認する
    支払期限や遅延損害金条項と内容が矛盾すると、契約解釈に混乱が生じる可能性があります。
  • 複数の支払方法に注意する
    クレジットカード決済や電子決済を利用する場合は、決済完了時点を別途定義した方が安全です。
  • 実務運用に合わせて調整する
    契約内容や取引規模によって必要な管理方法は異なるため、実際の運用フローに合った内容に調整することが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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