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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

前払金 契約書の条項・条文例

前払金条項は、契約に基づく業務や取引の開始前に支払われる前払金の金額・支払時期・充当方法・返還条件などを定めるための条文です。

前払金に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、前払金の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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前払金のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「前払金」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(前払金)

1.甲は、本契約に基づく業務の対価の一部として、前払金として金○○円(消費税相当額を含む)を、乙が別途指定する期日までに乙の指定する銀行口座へ振込により支払うものとする。

2.前項の前払金は、本契約に基づく最終的な対価に充当されるものとする。

3.乙は、自己の責めに帰すべき事由により本契約の全部または一部を履行できなかった場合、未履行部分に相当する前払金を甲に返還するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(前払金)

1.甲は、本契約に基づく業務の着手前に、前払金として金○○円(消費税相当額を含む)を乙に支払うものとする。

2.乙は、前払金の受領後速やかに本契約に基づく業務に着手するものとする。

3.乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合、乙は受領済みの前払金の全額を直ちに甲に返還しなければならない。

4.前項の場合において甲に損害が生じたときは、乙は前払金の返還とは別に当該損害を賠償する責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(前払金)

1.甲は、本契約に基づく業務の円滑な遂行のため、前払金として金○○円(消費税相当額を含む)を乙に支払うものとする。

2.前払金の支払時期および方法については、甲乙協議の上別途定めることができるものとする。

3.本契約が終了した場合における前払金の取扱いについては、未履行部分の有無等を踏まえ、甲乙誠実に協議の上定めるものとする。

前払金の条項・条文の役割

前払金条項は、契約開始前に支払われる金銭について、その支払時期・金額・充当方法・返還条件などを明確にするための条文です。前払金は着手金や準備費用として扱われることが多く、取扱いを定めておかないと解除時の返還トラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項では前払金が最終代金に充当されるのか、返還対象となるのかなどを事前に整理しておくことが重要です。業務委託契約、制作契約、システム開発契約などでよく使用されます。

前払金の書き方のポイント

  • 前払金の金額を明確にする
    具体的な金額または算定方法を明記することで、支払範囲についての認識の相違を防ぐことができます。
  • 支払期限と支払方法を定める
    振込期限や振込方法を明記することで、着手時期や履行開始条件を明確にできます。
  • 最終代金への充当関係を整理する
    前払金が対価の一部なのか、別途費用なのかを明確にしておくことで精算時の混乱を防げます。
  • 解除時の返還条件を定める
    返還の要否や範囲をあらかじめ決めておくことで、契約終了時の紛争を防止できます。
  • 着手条件として扱うかを検討する
    前払金の受領を業務開始条件とする場合は、その旨を明記しておくと実務上の運用が明確になります。

前払金の注意点

  • 返還義務の有無を曖昧にしない
    返還対象となるかどうかを明確にしないと、契約解除時にトラブルが生じやすくなります。
  • 着手金との違いを整理する
    前払金と着手金は法的・実務的な意味合いが異なる場合があるため、どちらとして扱うかを明確にしておく必要があります。
  • 履行状況との関係を定める
    未履行部分がある場合の返還範囲を定めておかないと、精算方法を巡る紛争につながる可能性があります。
  • 他の支払条項との整合性を取る
    報酬条項や支払条件条項と内容が矛盾しないように整理することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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