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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

連帯保証 契約書の条項・条文例

連帯保証条項は、保証人が主債務者と同一の責任を負い、債権者が直接保証人に対して履行を請求できることを定める条文です。

連帯保証に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、連帯保証の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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連帯保証のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「連帯保証」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(連帯保証)

1.保証人は、本契約に基づき甲が乙に対して負担する一切の債務について、甲と連帯してその履行の責任を負うものとする。

2.保証人は、前項の保証債務について、民法第452条、第453条および第454条に定める抗弁権を行使しないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(連帯保証)

1.保証人は、本契約に基づき甲が乙に対して現在および将来負担する一切の債務について、甲と連帯して履行の責任を負うものとする。

2.保証人は、前項の保証債務について、民法第452条、第453条および第454条に定める抗弁権ならびに催告の抗弁権および検索の抗弁権を放棄するものとする。

3.保証人は、本契約の変更、更新または期間延長が行われた場合であっても、別段の合意がない限り、本条に基づく保証責任を免れないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(連帯保証)

1.保証人は、本契約に基づき甲が乙に対して負担する債務について、甲と連帯して履行の責任を負うものとする。

2.保証人の保証責任の範囲および内容については、本契約の趣旨に従い、甲乙保証人協議のうえ合理的に定めるものとする。

連帯保証の条項・条文の役割

連帯保証条項は、主債務者が債務を履行しない場合でも、債権者が保証人に対して直接履行を請求できるようにするための条文です。保証人が主債務者と同等の責任を負うことを明確にすることで、債権回収の確実性を高める役割があります。

特に金銭債務を伴う契約や継続取引契約では、信用補完のために重要な条項として利用されます。

連帯保証の書き方のポイント

  • 保証の対象債務の範囲を明確にする
    「本契約に基づく一切の債務」など対象範囲を明示することで、保証責任の範囲を巡る紛争を防止できます。
  • 将来債務を含めるかを整理する
    継続取引契約では「現在および将来負担する債務」と記載することで、契約期間中に発生する債務も保証対象にできます。
  • 抗弁権の扱いを明記する
    催告の抗弁権や検索の抗弁権を行使しない旨を記載すると、債権回収を迅速に進めやすくなります。
  • 契約変更時の保証責任の扱いを定める
    契約更新や条件変更後も保証が継続するかどうかを明確にしておくことが重要です。
  • 保証人の特定を明確にする
    保証人の氏名・住所・押印等を契約書上で明確にしておくことで、保証の有効性を確保しやすくなります。

連帯保証の注意点

  • 個人保証の場合は極度額の定めが必要となる場合がある
    個人が保証人となる場合、根保証に該当するときは極度額の定めがないと保証契約が無効となる可能性があります。
  • 保証の範囲が広すぎると紛争の原因になる
    「一切の債務」とする場合でも対象契約との関係を明確にしておくことが望まれます。
  • 契約変更時に保証が及ぶか確認する必要がある
    契約内容の変更によって保証の範囲が不明確になるケースがあるため、変更後の扱いを条文で整理しておくことが重要です。
  • 保証意思確認の手続に留意する
    特に個人保証では保証意思確認の方法や形式によって有効性が問題となる場合があるため、適切な手続を踏むことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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