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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

料金通知 契約書の条項・条文例

料金通知条項は、契約に基づく料金や費用について、通知方法や通知時期を定めるための条文です。

料金通知に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、料金通知の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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料金通知のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「料金通知」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(料金通知)

1.甲は、乙に対し、本契約に基づき発生する料金、費用その他の請求金額について、請求書、電子メールその他適切な方法により通知するものとする。

2.前項の通知は、原則として支払期日までに合理的な期間を設けて行うものとする。

3.乙は、通知内容に疑義がある場合、甲に対して速やかに確認を求めることができるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(料金通知)

1.甲は、本契約に基づき乙が負担すべき料金、手数料、追加費用その他一切の請求金額について、書面または電子メールにより明確に通知するものとする。

2.甲は、料金の変更または追加請求が生じる場合、事前にその内容および理由を乙に通知し、乙の承諾を得るものとする。ただし、本契約に定めがある場合を除く。

3.乙は、通知内容に異議がある場合、通知受領後7日以内に甲へ書面または電子メールにより申し出るものとし、当該期間内に異議がない場合、通知内容を承認したものとみなす。

4.甲は、料金通知に関する記録を一定期間保存するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(料金通知)

1.甲は、本契約に基づく料金について、請求書、電子メールその他双方が合意する方法により乙へ通知するものとする。

2.料金の変更または追加費用が発生する場合、甲乙は事前に協議の上、適切に対応するものとする。

3.乙は、通知内容について不明点がある場合、甲へ確認できるものとし、甲は誠実に説明を行うものとする。

料金通知条項の条項・条文の役割

料金通知条項は、契約に基づいて発生する料金や費用について、通知方法や通知時期を明確にするための条文です。料金に関する連絡方法が曖昧なままだと、請求漏れや認識違いによるトラブルにつながる可能性があります。

特に、継続契約や追加費用が発生しやすい契約では、事前通知の有無や通知手段を定めておくことが重要です。請求業務の円滑化や証拠確保の観点からも実務上よく利用されます。

料金通知条項の書き方のポイント

  • 通知方法を明確にする
    請求書、電子メール、専用システムなど、どの方法で通知するかを具体的に定めておくと運用上の混乱を防ぎやすくなります。
  • 通知時期を定める
    支払期日の何日前までに通知するかを決めておくことで、支払遅延や確認漏れを防止できます。
  • 追加料金の扱いを整理する
    追加費用や料金改定が発生する場合の通知義務や承諾要件を定めておくと、後日の紛争防止につながります。
  • 異議申立期間を設定する
    通知内容に対する確認期限や異議申立期間を設けることで、請求内容の早期確定がしやすくなります。
  • 通知記録の保存を検討する
    送付履歴や通知内容を保存する運用を定めることで、後日の証拠確保に役立ちます。

料金通知条項の注意点

  • 通知方法が曖昧にならないようにする
    「適切な方法」だけでは解釈が分かれる場合があるため、具体的な通知手段を契約書に記載することが重要です。
  • 料金変更の条件を整理する
    一方的な料金変更が可能な内容になっていると、契約トラブルや信頼関係悪化の原因になる可能性があります。
  • 通知漏れ時の対応を検討する
    通知が行われなかった場合に支払義務がどう扱われるかを整理しておくと実務上の混乱を避けやすくなります。
  • 電子通知の到達時期に注意する
    電子メールなどを利用する場合、いつ到達したものとみなすかを定めておくと争いを防止しやすくなります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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