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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月6日 更新日:2026年4月6日

立替金 契約書の条項・条文例

立替金条項は、契約の履行に必要な費用を一方当事者が一時的に立て替えた場合の負担範囲や精算方法、支払期限などを定めるための条文です。

立替金に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、立替金の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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立替金のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「立替金」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(立替金)

1.乙は、本契約の履行に関連して必要となる費用を立て替える場合には、事前に甲の承諾を得るものとする。

2.甲は、前項に基づき乙が立て替えた費用について、乙からの請求に基づき、合理的な範囲でこれを支払うものとする。

3.乙は、立替金の請求にあたり、領収書その他の支出を証する資料を提出するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(立替金)

1.乙は、本契約の履行に関連して費用を立て替える場合には、事前に甲の書面または電磁的方法による承諾を得なければならない。

2.甲は、前項の承諾を得て乙が立て替えた費用に限り、乙からの請求に基づき支払うものとする。

3.乙は、立替金の請求に際し、領収書その他支出内容を証明する資料を提出しなければならない。

4.甲は、前各項に定める要件を満たさない立替費用については、支払義務を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(立替金)

1.乙は、本契約の履行に関連して必要となる費用を立て替える場合には、事前に甲に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

2.甲は、乙が立て替えた費用について、乙からの請求に基づき、合理的な範囲でこれを速やかに支払うものとする。

3.立替費用の内容および精算方法について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上解決するものとする。

立替金の条項・条文の役割

立替金条項は、契約の履行に必要な交通費・実費・外注費などを一方当事者が一時的に負担した場合の精算ルールを明確にするための条文です。立替費用の範囲や事前承諾の要否、証憑提出の有無を定めておかないと、想定外の費用請求や支払拒否などのトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項では、どの費用が立替対象になるのか、どのような手続で請求できるのかをあらかじめ整理しておくことが重要です。業務委託契約、制作契約、運用契約など幅広い契約で利用されます。

立替金の書き方のポイント

  • 立替対象となる費用の範囲を明確にする
    交通費、宿泊費、印刷費、外注費など、どの費用が立替対象となるのかを整理しておくことで、不要な請求トラブルを防止できます。
  • 事前承諾の要否を定める
    事前承諾を必須とするか、一定額以下は不要とするかなどを決めておくと、実務運用がスムーズになります。
  • 証憑提出の有無を明確にする
    領収書や請求書の提出義務を定めておくことで、費用の妥当性を客観的に確認できるようになります。
  • 支払期限を設定する
    立替金の支払期限を明確にしておくことで、資金負担の長期化を防ぐことができます。
  • 緊急時の例外対応を定める
    事前承諾が困難なケースに備えて例外規定を置いておくと、現場対応の柔軟性を確保できます。

立替金の注意点

  • 事前承諾なしの立替の扱いを決めておく
    承諾のない立替費用を支払対象とするか否かを明確にしておかないと、後日の精算トラブルにつながります。
  • 実費か定額かを区別する
    実費精算なのか、あらかじめ上限額を設定するのかを整理しておくことで、費用の予見可能性が高まります。
  • 外注費との関係を整理する
    第三者への発注費用を立替扱いにするのか別途契約とするのかを明確にしておく必要があります。
  • 精算期限を設ける
    請求期限や精算期限を定めておかないと、過去の費用が後からまとめて請求されるリスクがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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