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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

支払優先順位 契約書の条項・条文例

支払優先順位条項は、複数の債務がある場合に、支払金がどの債務から順に充当されるかをあらかじめ定めておくための条文です。

支払優先順位に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、支払優先順位の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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支払優先順位のパターン別の条項・条文例(コピー可)

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標準(一般的)

第○条(支払優先順位)

1. 乙が甲に対して負担する複数の金銭債務が存在する場合において、乙からの支払額がこれらの債務の全部を消滅させるに足りないときは、当該支払金は、甲の定める順序により各債務に充当されるものとする。

2. 前項の場合において、甲が充当の指定を行わないときは、支払期日の早い順に充当するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(支払優先順位)

1. 乙が甲に対して負担する金銭債務について、乙からの支払額が当該債務の全部を消滅させるに足りない場合には、当該支払金は、遅延損害金、違約金、費用、元本の順に充当するものとする。

2. 前項にかかわらず、甲は必要と認める場合には、その裁量により任意の順序で充当することができるものとする。

3. 乙は、前各項に定める充当方法について異議を述べないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(支払優先順位)

1. 乙が甲に対して負担する複数の金銭債務が存在する場合において、乙からの支払額がこれらの債務の全部を消滅させるに足りないときは、甲乙協議の上、合理的な順序により充当するものとする。

2. 前項の協議が整わない場合には、支払期日の早い順に充当するものとする。

支払優先順位の条項・条文の役割

支払優先順位条項は、支払金額が複数の債務の全額に満たない場合に、どの債務から優先して充当するかを明確にするための条文です。充当順序を定めておかないと、当事者間で認識の相違が生じやすく、未払いトラブルや回収リスクにつながる可能性があります。

そのため、遅延損害金・違約金・費用・元本などの充当順序をあらかじめ整理しておくことで、支払処理を円滑にし、紛争予防につながります。主に業務委託契約、売買契約、継続取引基本契約などで活用されます。

支払優先順位の書き方のポイント

  • 充当対象となる債務の範囲を明確にする
    元本だけでなく、遅延損害金、違約金、費用なども対象に含めるかを明示すると、実務上の解釈の違いを防ぐことができます。
  • 優先順位の具体的な順序を定める
    遅延損害金→費用→元本などの順序を具体的に定めておくことで、支払不足時の処理が明確になります。
  • 充当指定権をどちらに持たせるか整理する
    債権者が充当順序を指定できる形にするか、支払期日順にするかによって、回収リスクのコントロールが可能になります。
  • 協議による解決条項を設けるか検討する
    継続取引や関係重視の契約では、協議による柔軟な対応を認める構成にすることで運用しやすくなります。
  • 他の支払条項との整合性を確認する
    遅延損害金条項や違約金条項などと整合性が取れていないと、優先順位の解釈に混乱が生じる可能性があります。

支払優先順位の注意点

  • 民法の充当規定との関係を理解しておく
    条項を定めない場合でも民法により一定の充当順序が定められているため、契約で変更する場合は明確に規定することが重要です。
  • 一方当事者に過度に有利な内容にならないようにする
    充当順序を一方的に定めすぎると、取引関係に影響が出る可能性があるため、契約関係に応じて調整が必要です。
  • 遅延損害金や費用の範囲を曖昧にしない
    対象範囲が不明確だと、どこまで優先充当されるかについて争いが生じる可能性があります。
  • 継続取引では運用方法を事前に共有する
    複数請求が並行する契約では、実務上の充当ルールを事前に整理しておくことで誤解を防ぐことができます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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