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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

相殺 契約書の条項・条文例

相殺条項は、当事者間で互いに有する債権を対当額で消滅させることを定める条文です。

相殺に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、相殺の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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相殺のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「相殺」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(相殺)

1. 甲および乙は、本契約に基づき相手方に対して金銭債権を有する場合、当該債権の弁済期が到来しているときは、相手方に対する通知により、対当額で相殺することができる。

2. 前項の相殺により、相殺適状にある債権は、その対当額において消滅するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(相殺)

1. 甲は、本契約に基づき乙に対して有する一切の金銭債権について、弁済期の到来の有無にかかわらず、乙に対する通知をもって、乙に対して負担する一切の債務と対当額で相殺することができる。

2. 乙は、甲に対して有する債権について、甲の事前の書面による承諾なく相殺することができないものとする。

3. 相殺に関して生じる費用は、乙の負担とする。

柔軟(関係重視)

第○条(相殺)

1. 甲および乙は、本契約に基づき互いに金銭債権を有する場合、協議の上、対当額で相殺することができる。

2. 相殺の方法および時期については、甲乙誠実に協議の上決定するものとする。

相殺の条項・条文の役割

相殺条項は、当事者間で発生する金銭債権を効率的に清算するための条文です。別々に支払いを行う手間を省き、実質的な支払額のみを処理できるため、資金管理の負担を軽減します。

また、未払いリスクへの備えとしても機能し、特に継続的な取引関係において重要な役割を果たします。

相殺の書き方のポイント

  • 相殺できる範囲を明確にする
    「本契約に基づく債権のみ」なのか、「一切の債権」まで含めるのかを明確にすることで、後の解釈トラブルを防ぎます。
  • 弁済期の扱いを定める
    弁済期到来後のみ相殺可能とするか、期限前でも可能とするかでリスクバランスが変わるため、意図に応じて設定します。
  • 通知方法を規定する
    相殺の意思表示を「通知のみで足りる」のか、「書面」など形式を限定するのかを定めておくと実務が安定します。
  • 一方的相殺の可否を決める
    片方のみ自由に相殺できるのか、双方対等に認めるのかを整理することで、交渉力やリスク配分をコントロールできます。
  • 対象債務の種類を限定する
    金銭債務に限定するのか、損害賠償債権なども含めるのかを明記すると、適用範囲が明確になります。

相殺の注意点

  • 相殺禁止との関係に注意
    別条項で相殺禁止や支払義務の独立性を定めている場合、条文同士が矛盾しないよう整理が必要です。
  • 過度な片務性はトラブルの原因
    一方のみ広く相殺できる内容は、取引関係の悪化や契約交渉の障害になる可能性があります。
  • 弁済期前相殺のリスク
    期限前でも相殺可能とする場合、資金繰りや会計処理に影響が出るため慎重な設計が必要です。
  • 第三者との関係に配慮
    債権譲渡や差押えがある場合、相殺が制限される可能性があるため、実務上の影響も考慮する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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