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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月16日 更新日:2026年4月16日

支払期限延長 契約書の条項・条文例

支払期限延長条項は、当初定めた支払期限を延長する条件や手続をあらかじめ定めておくことで、資金事情や事情変更に応じた柔軟な支払対応を可能にするための条文です。

支払期限延長に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、支払期限延長の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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支払期限延長のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「支払期限延長」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(支払期限延長)

1.甲は、やむを得ない事由により本契約に基づく支払期限までに支払が困難となった場合には、あらかじめ乙に申し出て、乙の承諾を得ることにより、当該支払期限を延長することができるものとする。

2.前項の延長後の支払期限および延長条件については、甲乙協議の上、書面または電磁的方法により定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(支払期限延長)

1.甲は、本契約に基づく支払期限の延長を希望する場合には、支払期限到来日の○日前までに、その理由および延長希望期間を記載した書面により乙に申請し、乙の書面による承諾を得なければならないものとする。

2.乙は、前項の申請内容を審査の上、合理的な理由があると認めた場合に限り、支払期限の延長を認めることができるものとする。

3.支払期限の延長が認められた場合であっても、乙は延長期間に応じて遅延利息その他合理的な条件を付すことができるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(支払期限延長)


1.甲は、本契約に基づく支払について事情により期限内の支払が困難となった場合には、乙に申し出ることにより、甲乙協議の上、支払期限を延長することができるものとする。


2.前項の支払期限の延長条件については、甲乙相互の信頼関係に基づき誠実に協議して定めるものとする。

支払期限延長条項の条項・条文の役割

支払期限延長条項は、当初定めた支払期限までに支払が困難となった場合に、どのような手続や条件で期限延長が認められるかを明確にするための条文です。あらかじめ延長の可否や方法を定めておくことで、支払遅延を巡るトラブルや信頼関係の悪化を防止できます。

特に、継続的取引や業務委託契約など、支払時期が実務に影響を与えやすい契約において有効に機能します。

支払期限延長条項の書き方のポイント

  • 延長の申出方法を明確にする
    口頭ではなく書面や電磁的方法による申請とすることで、後日の紛争防止につながります。
  • 申出期限を設定する
    支払期限到来後ではなく、期限到来前までに申出が必要とすることで運用が安定します。
  • 承諾の要否を明確にする
    相手方の承諾が必要か、協議で決定するのかを明示することで解釈の違いを防げます。
  • 延長後の条件を定める
    遅延利息の有無や追加条件の設定可否を定めておくと実務上の判断が容易になります。
  • 記録方法を指定する
    延長後の期限は書面または電磁的方法で確定する旨を定めると証拠性が確保されます。

支払期限延長条項の注意点

  • 延長が当然に認められる表現にしない
    自動的に延長されるような記載にすると、支払管理が困難になり未収リスクが高まります。
  • 遅延利息との関係を整理する
    延長期間中の遅延利息の取扱いを明確にしないと解釈の争いが生じる可能性があります。
  • 延長回数や期間の上限を検討する
    無制限の延長を認める内容は資金回収リスクを高めるため、必要に応じて制限を設けます。
  • 他の解除条項との整合性を確認する
    支払遅延による解除条項との関係が矛盾しないよう条文全体の整合性を確認することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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