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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

精算方法 契約書の条項・条文例

精算方法条項は、契約終了時や業務完了時などに発生する未払金や過不足金について、その計算方法や支払方法・期限を定めるための条文です。

精算方法に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、精算方法の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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精算方法のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「精算方法」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(精算方法)

1.本契約に基づく業務の完了または本契約の終了に伴い、甲および乙の間に未払金または過不足金が生じた場合には、双方協議の上これを精算するものとする。

2.前項の精算により支払義務が生じた場合には、当該当事者は、相手方が指定する方法により、別途定める期日までに支払うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(精算方法)

1.本契約に基づく業務の完了または本契約の終了時において、甲乙間に未払金または過不足金が生じた場合には、直ちにこれを確定し精算するものとする。

2.前項に基づき支払義務が生じた当事者は、相手方の請求書発行日から○日以内に、相手方が指定する方法により当該金額を支払うものとする。

3.精算に必要な資料の提出を求められた当事者は、遅滞なくこれに応じるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(精算方法)

1.本契約に基づく業務の完了または本契約の終了に伴い未払金または過不足金が生じた場合には、甲乙協議の上、誠意をもって精算方法を定めるものとする。

2.前項の精算に基づく支払方法および支払期限については、甲乙協議の上別途定めるものとする。

精算方法の条項・条文の役割

精算方法条項は、契約終了時や業務完了時などに発生する未払金や過不足金について、どのような方法・期限で精算するかを明確にするための条文です。精算の手順が定まっていないと、請求時期や金額の確定方法をめぐる認識の違いがトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項では、精算のタイミング、支払期限、資料提出義務などをあらかじめ整理しておくことが重要です。業務委託契約、継続取引契約、保守契約など幅広い契約で活用されます。

精算方法の書き方のポイント

  • 精算の対象となる範囲を明確にする
    未払金のみか、過不足金や立替費用なども含めるのかを明確にしておくことで、解釈の相違を防止できます。
  • 精算のタイミングを定める
    契約終了時、業務完了時、請求書発行後など、精算の実施時期を具体的に定めておくと実務が円滑になります。
  • 支払期限を具体的に設定する
    「請求書発行後○日以内」などの形で期限を明示すると、支払遅延を防止しやすくなります。
  • 資料提出義務を設ける
    精算根拠となる資料の提出義務を規定しておくことで、金額確定に関する透明性が高まります。
  • 指定口座や支払方法との整合性を取る
    別条の支払方法条項と矛盾が生じないように内容を整理しておくことが重要です。

精算方法の注意点

  • 精算期限を未設定にしない
    期限がないと支払時期が曖昧になり、実務上のトラブルや回収遅延の原因になる可能性があります。
  • 過不足金の扱いを明確にする
    追加請求だけでなく返金が発生する場合の扱いも想定しておく必要があります。
  • 契約終了後の精算義務を残す
    契約終了と同時に義務が消滅すると誤解されないよう、終了後も精算が有効であることを前提に設計することが重要です。
  • 他の金銭条項との整合性を確認する
    支払条件条項や追加費用条項などと矛盾が生じないよう全体構成を確認しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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