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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

領収書発行 契約書の条項・条文例

領収書発行条項は、契約に基づく支払いに関して領収書の発行方法・発行時期・再発行対応などを定めるための条文です。

領収書発行に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、領収書発行の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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領収書発行のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「領収書発行」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(領収書発行)

1.乙は、甲から本契約に基づく支払いを受領した場合、甲の請求に応じて領収書を発行するものとする。

2.領収書の発行方法は、書面または電磁的方法によるものとし、その方法は甲乙協議の上定めるものとする。

3.領収書の再発行については、合理的な理由がある場合に限り対応するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(領収書発行)

1.乙は、甲から本契約に基づく支払いを受領した場合、甲の請求があったときは、速やかに領収書を発行するものとする。

2.領収書は、原則として電磁的方法により発行するものとし、書面による発行を希望する場合は、甲はその旨を事前に通知するものとする。

3.領収書の再発行は、紛失その他やむを得ない理由がある場合に限り行うものとし、再発行である旨を明示するものとする。

4.領収書の発行日は、実際の入金日を基準とするものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(領収書発行)

1.乙は、甲から本契約に基づく支払いを受領した場合、甲の求めに応じて領収書を発行するものとする。

2.領収書の発行方法および形式については、甲乙協議の上、柔軟に対応するものとする。

3.領収書の再発行が必要となった場合は、甲乙協議の上対応するものとする。

領収書発行の条項・条文の役割

領収書発行条項は、支払いに対する証憑としての領収書をどのような条件で発行するかを明確にするための条文です。発行の有無、発行方法、再発行対応などをあらかじめ定めておくことで、実務上の手続きの行き違いやトラブルを防止できます。特に電子発行が一般化している契約では、発行形式を明確にしておくことが重要です。

領収書発行の書き方のポイント

  • 発行の条件を明確にする
    支払い完了後に発行するのか、請求に応じて発行するのかを明確にしておくことで運用上の混乱を防げます。
  • 発行方法(電子・書面)を定める
    電子領収書を原則とするのか、書面発行にも対応するのかを整理しておくと実務が円滑になります。
  • 発行タイミングを整理する
    入金確認後に発行する旨を定めておくことで、未入金時の誤発行リスクを防げます。
  • 再発行の可否を規定する
    再発行の可否や条件を明確にすることで、紛失時の対応基準を統一できます。
  • 発行日基準を明確にする
    領収書の日付を入金日基準とするのか発行日基準とするのかを定めると税務処理上の誤解を防げます。

領収書発行の注意点

  • 請求書との関係を整理する
    請求書発行と領収書発行の役割が重複しないよう、どの証憑を正式な支払証明とするか整理しておくことが重要です。
  • 電子領収書の取扱いに注意する
    電子発行を採用する場合は、保存方法や送付方法を実務に合わせて運用できる内容にしておく必要があります。
  • 再発行時の表示方法を統一する
    再発行である旨の表示を求めるかどうかを定めておくことで、不正利用や重複使用のリスクを抑えられます。
  • 発行義務の範囲を限定する
    常に自動発行とするのか、請求があった場合のみ対応するのかを明確にしておくと業務負担の調整が可能になります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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