請求確定条項の条項・条文の役割
請求確定条項は、請求内容や請求金額について、一定期間内に異議がなければ確定したものとして扱うための条文です。請求後に長期間異議が出されると、売掛金管理や支払処理に支障が生じる可能性があります。
そのため、本条項では、異議申立期間や通知方法をあらかじめ定め、請求内容の確定時期を明確にしておくことが重要です。主に業務委託契約、継続取引契約、システム開発契約など、定期的に請求が発生する契約で使用されます。
請求確定条項の書き方のポイント
- 異議申立期間を明確にする
「請求書受領後7日以内」など、異議を申し立てられる期間を具体的に定めることで、請求内容の確定時期を明確にできます。
- 異議申立方法を定める
書面や電子メールなど、異議申立ての方法を明記しておくことで、「言った・言わない」のトラブルを防止しやすくなります。
- 異議内容の具体化を求める
請求項目や理由、根拠資料の提示を求めることで、抽象的な異議による支払遅延を防ぎやすくなります。
- 異議のない部分の支払義務を定める
請求全体ではなく、一部のみ争いがある場合でも、未争部分の支払義務を明記しておくと資金回収リスクを抑えられます。
- 協議対応の定めを入れる
請求内容に疑義が生じた場合の協議義務を定めることで、継続的な取引関係への配慮がしやすくなります。
請求確定条項の注意点
- 異議申立期間を短くしすぎない
極端に短い期間を設定すると、相手方に不利な条項として争われる可能性があります。実務上対応可能な期間設定が重要です。
- 請求書の到達確認を考慮する
請求書が相手方に到達していない場合、異議期間の起算点を巡ってトラブルになる可能性があります。送付方法や到達確認方法も検討が必要です。
- 検収条項との整合性を確認する
請求確定条項と検収条項の内容が矛盾すると、請求確定時期が不明確になるおそれがあります。契約全体で整合性を取ることが重要です。
- 継続取引では運用実態にも注意する
契約上は請求確定条項があっても、実際には毎回柔軟に修正対応している場合、運用実態が優先的に評価される可能性があります。