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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

請求受領 契約書の条項・条文例

請求受領条項は、請求書や請求データをどの方法で受領し、いつ受領したものと扱うかを定めるための条文です。

請求受領に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、請求受領の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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請求受領のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「請求受領」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(請求受領)

1.乙は、甲に対する請求書を、電子メールその他甲が指定する方法により送付するものとする。

2.甲は、乙から送付された請求書を受領した時点で、その内容を確認するものとする。

3.請求書が甲の指定する送付先に到達した時点をもって、甲が請求書を受領したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(請求受領)

1.乙は、請求書を甲が事前に指定した方法および送付先に限り送付するものとし、指定外の方法による送付について甲は責任を負わないものとする。

2.甲は、請求書を受領後、内容確認を行うものとするが、受領をもって請求内容を承認したものとはみなされない。

3.請求書の到達時期または内容について争いが生じた場合、送信記録その他合理的な記録をもって判断するものとする。

4.乙が請求書を適切に送付しなかったことにより支払遅延が生じた場合、甲はその責任を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(請求受領)


1.乙は、請求書を電子メールその他双方が合意した方法により甲へ送付するものとする。


2.甲は、請求書を受領した場合、必要に応じて乙に内容確認を行うことができるものとする。


3.請求書の送付方法または受領時期について疑義が生じた場合、甲乙は誠実に協議の上、解決するものとする。

請求受領条項の条項・条文の役割

請求受領条項は、請求書をどの方法で送付・受領し、いつ受領済みと扱うかを明確にするための条文です。請求書の未達や確認漏れが発生すると、支払遅延や請求トラブルにつながる可能性があります。
そのため、本条項では、送付方法、送付先、受領時点などをあらかじめ定めておくことが重要です。主に業務委託契約や継続取引契約、システム利用契約など、定期的な請求が発生する契約で利用されます。

請求受領条項の書き方のポイント

  • 送付方法を明確にする
    電子メール、郵送、請求システムなど、請求書を送付する方法を具体的に定めておくことで、送付漏れや認識違いを防ぎやすくなります。
  • 受領時点を定める
    「到達時」や「システム登録時」など、いつ請求書を受領したとみなすかを明記しておくことで、支払期限の起算点を明確にできます。
  • 送付先情報を固定する
    担当部署やメールアドレスなどを指定しておくことで、誤送信や社内確認漏れのリスクを軽減できます。
  • 内容確認に関する扱いを整理する
    請求書の受領が請求内容の承認を意味しないことを定めておくと、不当請求への対応がしやすくなります。
  • 電子請求への対応を考慮する
    近年は電子請求が一般的であるため、PDFや請求システムでの送付も認める内容にしておくと実務に適合しやすくなります。

請求受領条項の注意点

  • 送付方法が曖昧にならないようにする
    送付方法を限定していない場合、請求書の未着や送付有無を巡る争いが発生する可能性があります。
  • 受領と承認を混同しない
    請求書を受け取っただけで内容を認めたと解釈されないよう、必要に応じて承認とは別である旨を定めることが重要です。
  • 支払期限との整合性を確認する
    請求受領日を基準に支払期限を定める場合、関連条項との記載内容に矛盾がないよう注意が必要です。
  • 電子メール変更時の対応を決めておく
    送付先メールアドレスの変更手続を定めておかないと、古い送付先への請求によりトラブルが生じる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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