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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月16日 更新日:2026年4月16日

精算時期 契約書の条項・条文例

精算時期条項は、契約終了時や定期的な区切りにおける未払金・前払金・過不足金などの精算を行うタイミングを明確に定めるための条文です。

精算時期に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、精算時期の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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精算時期のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「精算時期」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(精算時期)

1. 甲および乙は、本契約が終了した場合には、終了日から○日以内に、本契約に基づき発生した未払金その他の債権債務について精算を行うものとする。

2. 前項の精算に伴う支払方法その他必要な事項については、本契約の定めに従うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(精算時期)

1. 甲および乙は、本契約が終了した場合には、終了日から○日以内に、本契約に基づき発生した一切の債権債務について確定のうえ精算を行うものとする。

2. 前項の期限までに精算が完了しない場合には、未払金額に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで年○%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

3. 精算に関して疑義が生じた場合であっても、当事者は誠実に協議のうえ速やかに解決するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(精算時期)

1. 甲および乙は、本契約が終了した場合には、終了後速やかに、本契約に基づき発生した未払金その他の債権債務について相互に確認し、合理的な期間内に精算を行うものとする。

2. 精算の具体的な方法および時期については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

精算時期の条項・条文の役割

精算時期条項は、契約終了時や一定期間の区切りにおいて発生する未払金や過不足金などの精算を行うタイミングを明確にするための条文です。精算の時期が不明確な場合、支払遅延や認識の相違によるトラブルが生じやすくなります。

そのため、本条項により精算期限や手続の基準を定めておくことで、契約終了後の金銭関係を円滑に整理することができます。業務委託契約や継続取引契約などで広く利用されます。

精算時期の書き方のポイント

  • 精算の基準日を明確にする
    契約終了日、月末、検収完了日など、どの時点を基準に精算するかを明示しておくと実務で混乱を防げます。
  • 精算期限を具体的な日数で定める
    「終了後速やかに」だけでなく、「終了後○日以内」など期限を具体化すると履行管理が容易になります。
  • 対象となる債権債務の範囲を整理する
    未払金、前払金、立替金、違約金など、精算対象を広く含めるか限定するかを契約内容に応じて調整します。
  • 支払方法との整合性を取る
    振込方法や支払条件に関する既存条項と矛盾が生じないように統一しておくことが重要です。
  • 遅延時の取扱いを検討する
    必要に応じて遅延損害金や協議対応の規定を置くことで、精算遅延リスクを抑えられます。

精算時期の注意点

  • 精算期限が曖昧にならないようにする
    「合理的な期間」「速やかに」だけでは解釈が分かれる可能性があるため、実務に応じて具体的期限を検討することが重要です。
  • 契約終了条項との整合性を確認する
    契約終了時の処理条項や返還義務条項と内容が重複または矛盾しないよう整理しておく必要があります。
  • 検収や請求手続との関係を整理する
    検収未了の業務や未確定の費用がある場合の取扱いを想定しておくとトラブル防止につながります。
  • 継続契約か単発契約かで設計を変える
    月額契約や業務委託契約などの継続取引では、定期精算か終了時精算かを契約形態に合わせて調整する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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