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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

支払催促 契約書の条項・条文例

支払催促条項は、支払期限を過ぎた場合に、どのような方法で支払催促を行うかを定めるための条文です。

支払催促に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、支払催促の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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支払催促のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「支払催促」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(支払催促)

1.甲は、乙が本契約に基づく支払を期限までに行わない場合、書面または電子メールにより支払を催促できるものとする。

2.乙は、前項の催促を受けた場合、速やかに未払金額を支払うものとする。

3.甲は、催促に要した合理的な範囲の費用について、乙に請求できるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(支払催促)

1.甲は、乙が本契約に基づく支払義務を期限までに履行しない場合、直ちに書面、電子メールその他の方法により催促を行うことができる。

2.乙は、前項の催促を受けた日から7日以内に、未払金額およびこれに対する遅延損害金を支払わなければならない。

3.乙が前項の期限までに支払を行わない場合、甲は本契約の全部または一部を解除できるものとする。

4.甲は、支払催促、債権回収その他未払対応に要した費用を乙に請求できるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(支払催促)

1.甲は、乙による支払遅延が生じた場合、まずは書面または電子メール等により支払状況を確認するものとする。

2.乙は、支払遅延の理由がある場合、速やかに甲へ連絡し、支払予定日について協議するものとする。

3.甲および乙は、継続的な取引関係に配慮し、誠実に支払解決に向けて協議するものとする。

支払催促条項の条項・条文の役割

支払催促条項は、支払期限を過ぎた場合に、どのような方法で督促や通知を行うかを定めるための条文です。未払いが発生した際の連絡手順や対応方法を明確にしておくことで、支払トラブルの長期化を防ぎやすくなります。
また、催促後の対応期限や契約解除との関係を定めることで、債権回収の実務を円滑に進める役割もあります。継続的取引を行う業務委託契約や売買契約などでよく使用されます。

支払催促条項の書き方のポイント

  • 催促方法を明確にする
    書面、電子メール、チャットツールなど、どの方法で催促を行うかを明記しておくと、通知の有効性に関する争いを防ぎやすくなります。
  • 支払期限後の対応を定める
    支払期限経過後、何日以内に対応すべきかを定めておくことで、未払い対応を迅速に進めやすくなります。
  • 遅延損害金との関係を整理する
    支払催促条項だけでなく、遅延損害金条項とあわせて定めることで、未払い時の責任範囲を明確にできます。
  • 契約解除との連動を検討する
    催促後も支払がない場合に契約解除できる旨を定めることで、リスク管理につながります。
  • 継続取引への配慮を行う
    長期的な取引関係がある場合は、一律に厳格な対応とせず、協議や猶予期間を設ける内容も検討すると実務に適合しやすくなります。

支払催促条項の注意点

  • 催促だけで回収できるとは限らない
    支払催促条項を定めても、実際に未払いが解消されるとは限りません。必要に応じて遅延損害金条項や解除条項も整備することが重要です。
  • 通知手段の証拠化を意識する
    口頭連絡のみでは、後日「催促を受けていない」と争われる可能性があります。メールや書面など記録が残る方法を利用することが望まれます。
  • 過度な催促表現を避ける
    威圧的な表現や過剰な督促行為は、トラブルや信用問題につながる可能性があります。実務上は冷静かつ客観的な文面で対応することが重要です。
  • 解除条件との整合性を確認する
    催促後すぐに解除できる内容にすると、契約全体との整合性が取れなくなる場合があります。他条項とのバランスを確認しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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