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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

振込手数料負担 契約書の条項・条文例

振込手数料負担条項は、契約に基づく金銭の支払いに際して発生する振込手数料をどちらの当事者が負担するかを明確に定めるための条文です。

振込手数料負担に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、振込手数料負担の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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振込手数料負担のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「振込手数料負担」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(振込手数料負担)

1. 本契約に基づく金銭の支払いに要する振込手数料は、支払義務を負う当事者の負担とする。

厳格(リスク重視)

第○条(振込手数料負担)

1. 本契約に基づく金銭の支払いに要する振込手数料その他支払に付随して発生する費用は、すべて支払義務を負う当事者の負担とする。

2. 支払義務を負う当事者は、振込手数料を差し引くことなく、相手方が指定する口座に対し、支払金額の全額を支払うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(振込手数料負担)

1. 本契約に基づく金銭の支払いに要する振込手数料は、原則として支払義務を負う当事者の負担とする。

2. 前項にかかわらず、特段の事情がある場合には、甲乙協議の上、振込手数料の負担方法を別途定めることができる。

振込手数料負担の条項・条文の役割

振込手数料負担条項は、契約に基づく支払い時に発生する振込手数料をどちらの当事者が負担するかを明確にするための条文です。負担者を定めておかないと、支払額の不足や請求額との差異などのトラブルが生じやすくなります。特に業務委託契約や売買契約、継続取引契約など金銭の授受が発生する契約において重要な役割を果たします。

振込手数料負担の書き方のポイント

  • 負担者を明確にする
    「支払義務者が負担する」など、どちらが負担するのかを明確に定めることで、支払金額の認識違いを防ぐことができます。
  • 差引支払の可否を整理する
    振込手数料を差し引いて支払うのか、それとも満額支払とするのかを明示しておくと実務上の混乱を避けられます。
  • 付随費用の範囲を検討する
    海外送金手数料や組戻手数料なども含めるかどうかを契約内容に応じて調整すると、より実務に適した条文になります。
  • 例外対応の余地を設ける
    継続取引や長期契約では事情変更が起きる可能性があるため、協議条項を設けておくと柔軟に対応できます。
  • 指定口座との関係を整理する
    相手方指定口座への振込を前提とする場合は、その口座指定との整合性も意識して記載すると実務運用が円滑になります。

振込手数料負担の注意点

  • 請求額との差異トラブルを防ぐ
    振込手数料を差し引いて支払われると未払扱いとなる可能性があるため、満額支払か差引支払かを明確にしておくことが重要です。
  • 海外送金など特殊ケースへの対応
    海外送金では中継銀行手数料などが発生することがあるため、必要に応じて追加条項を検討すると安心です。
  • 複数回支払契約では統一ルールを設ける
    分割払いや継続支払がある契約では、各回の振込手数料の扱いを統一しておかないと運用上の混乱につながります。
  • 消費税との関係を混同しない
    振込手数料負担の問題は報酬額や消費税の扱いとは別論点のため、それぞれ条項として整理して記載することが望まれます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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