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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

追加作業費用 契約書の条項・条文例

追加作業費用条項は、当初の契約範囲を超える追加作業が発生した場合の費用負担や請求方法を定めるための条文です。

追加作業費用に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、追加作業費用の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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追加作業費用のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「追加作業費用」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(追加作業費用)

1.甲または乙の要請により、本契約に定める業務範囲を超える追加作業が発生した場合、その費用については甲乙協議の上、別途定めるものとする。

2.乙は、追加作業の内容および見積金額を事前に甲へ通知し、甲の承諾を得た後に当該作業を実施するものとする。

3.追加作業に関する費用の支払条件は、本契約の定めに準じるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(追加作業費用)

1.甲の指示または要望により、本契約に定める業務範囲を超える作業が発生した場合、甲は当該追加作業に係る費用を負担するものとする。

2.乙は、追加作業の内容、作業期間および費用見積を記載した書面または電子メールを甲へ提示し、甲の事前承諾を得た場合に限り追加作業を実施するものとする。

3.甲が前項の承諾を行った後は、当該追加作業に係る費用の支払義務を負うものとする。

4.甲が追加作業費用の支払を遅滞した場合、乙は追加作業または本契約に基づく業務の全部または一部を停止できるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(追加作業費用)

1.本契約に定める業務範囲を超える追加作業が必要となった場合、甲乙は誠実に協議の上、対応内容および費用負担を決定するものとする。

2.乙は、追加作業が必要となる可能性が生じた場合、速やかに甲へその旨を通知するものとする。

3.追加作業に関する費用および納期への影響については、甲乙協議の上、柔軟に調整するものとする。

追加作業費用条項の条項・条文の役割

追加作業費用条項は、契約締結時に想定していなかった追加対応や仕様変更が発生した場合の費用負担を明確にするための条文です。契約範囲が曖昧なままだと、「どこまでが当初費用に含まれるのか」を巡ってトラブルになる可能性があります。
そのため、本条項では、追加作業の定義、事前承認の方法、費用算定のルールなどをあらかじめ定めておくことが重要です。主に業務委託契約、制作契約、システム開発契約などで利用されます。

追加作業費用条項の書き方のポイント

  • 追加作業の範囲を明確にする
    どのような対応が「追加作業」に該当するのかを明確にしておくことで、当初業務との区別がしやすくなります。
  • 事前承認の流れを定める
    追加作業を行う前に、見積提示や承認取得を必要とすることで、不要な費用トラブルを防ぎやすくなります。
  • 費用負担者を明記する
    誰が追加費用を負担するのかを明確にしておくことで、請求時の認識相違を減らせます。
  • 納期変更との関係も整理する
    追加作業によって納期へ影響が出る場合は、スケジュール変更の扱いも合わせて定めておくと実務上スムーズです。
  • 口頭依頼のみで進めない
    後日の証拠確保のため、追加作業の依頼や承認は書面や電子メールで残す形にすることが重要です。

追加作業費用条項の注意点

  • 業務範囲が曖昧だと紛争になりやすい
    当初契約の作業範囲が不明確だと、追加費用を請求できるかどうかで対立する可能性があります。
  • 承認前着手の扱いを決めておく
    正式承認前に作業を進めた場合、費用請求が認められないリスクがあるため、例外対応の有無も整理しておく必要があります。
  • 軽微な修正との区別を検討する
    通常対応の範囲内の修正まで追加費用扱いにすると、取引関係悪化につながる可能性があります。
  • 見積方法を統一する
    時間単価、工数、固定金額など、追加費用の算定方法を事前に定めておくと運用しやすくなります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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