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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月13日 更新日:2026年4月13日

料金見直し 契約書の条項・条文例

料金見直し条項は、物価変動や業務内容の変更などの事情に応じて、契約期間中であっても料金を協議のうえ合理的に変更できるよう定めるための条文です。

料金見直しに関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、料金見直しの書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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料金見直しのパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「料金見直し」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(料金見直し)

1.甲および乙は、物価の変動、業務内容の変更その他合理的な事情が生じた場合には、本契約に定める料金について協議のうえ見直すことができるものとする。

2.前項の協議により料金を変更する場合には、甲乙協議のうえ書面または電磁的方法により合意するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(料金見直し)

1.物価の著しい変動、人件費または原材料費の上昇、法令改正、業務範囲の変更その他本契約締結時に予見できなかった事情が生じた場合には、乙は甲に対し料金の見直しを申し入れることができるものとする。

2.甲は、前項の申入れを受けた場合には誠実に協議に応じるものとする。

3.前二項の協議の結果料金の変更に至った場合には、書面または電磁的方法による合意をもって変更の効力が生じるものとする。

4.甲が合理的な理由なく協議に応じない場合または協議が整わない場合には、乙は将来に向かって本契約の全部または一部を解除することができるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(料金見直し)

1.甲および乙は、物価の変動、業務内容の変更その他本契約の前提条件に変更が生じた場合には、料金について誠実に協議のうえ見直すことができるものとする。

2.料金の見直しの時期および内容については、甲乙協議のうえ柔軟に決定するものとする。

料金見直しの条項・条文の役割

料金見直し条項は、物価変動や業務内容の変更など契約締結時には想定しきれない事情が生じた場合でも、契約関係を維持したまま料金を適切に調整できるようにするための条文です。長期契約や継続的な業務委託契約では、当初の料金が実態に合わなくなることがあるため、事前に見直しのルールを定めておくことが重要です。協議方法や変更手続を明確にすることで、将来のトラブルを防止できます。

料金見直しの書き方のポイント

  • 見直しができる条件を明確にする
    物価変動、人件費上昇、業務範囲変更など、どのような場合に見直しが可能かを具体的に示しておくと実務で運用しやすくなります。
  • 協議義務の有無を定める
    一方当事者の申入れに対して相手方が協議に応じる義務を設けることで、見直しの実効性を高めることができます。
  • 変更の成立方法を定める
    書面または電磁的方法による合意を必要とする旨を定めておくことで、後日の認識違いを防ぐことができます。
  • 長期契約かどうかを意識する
    契約期間が長期に及ぶ場合は、定期的な見直しや一定期間ごとの協議条項を設けることも有効です。
  • 協議不成立時の対応を検討する
    協議が整わない場合の契約継続可否や解除の可否を定めておくと、将来の紛争リスクを低減できます。

料金見直しの注意点

  • 一方的な変更条項にならないようにする
    合理的な理由なく一方当事者だけが料金変更できる内容は、実務上トラブルの原因になりやすいため注意が必要です。
  • 見直し時期を曖昧にしない
    いつでも見直せると解釈できる表現は運用上の混乱を招くため、事情発生時や一定期間経過後など条件を整理することが重要です。
  • 変更手続を省略しない
    口頭合意のみで変更できる構成にすると証拠が残らず紛争の原因になるため、書面等での合意を基本とする設計が望まれます。
  • 他の料金条項との整合性を確認する
    月額料金条項や従量課金条項など既存の料金規定と矛盾しないよう、契約全体の構成を踏まえて設計する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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