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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月16日 更新日:2026年4月16日

精算期限 契約書の条項・条文例

精算期限条項は、契約終了時や業務完了後に発生する未払金・立替金・返金等の精算をいつまでに行うかを定めるための条文です。

精算期限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、精算期限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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精算期限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「精算期限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(精算期限)

1.甲および乙は、本契約の終了または解除その他本契約に基づく取引関係が終了した場合、終了日から30日以内に、本契約に基づき発生した未払金その他の債権債務を精算するものとする。

2.前項の精算に必要な資料の提出については、相手方の求めに応じ、速やかに対応するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(精算期限)

1.甲および乙は、本契約の終了、解除または期間満了により本契約に基づく取引関係が終了した場合、終了日から15日以内に、本契約に基づき発生した未払金、立替金その他一切の債権債務を確定し、精算するものとする。

2.甲および乙は、前項の精算に必要な資料の提出を求められた場合、遅滞なくこれに応じるものとする。

3.精算期限までに支払が行われない場合、支払義務者は、当該未払額について期限の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(精算期限)

1.甲および乙は、本契約の終了または解除に伴い本契約に基づく債権債務が生じた場合、終了日から30日以内を目安として誠実に協議のうえ精算を行うものとする。

2.精算方法および精算に必要な資料の提出時期については、甲乙協議のうえ別途定めることができるものとする。

精算期限の条項・条文の役割

精算期限条項は、契約終了時や取引関係終了後に発生する未払金や立替金などの精算をいつまでに行うかを明確にするための条文です。精算の期限が定まっていないと、支払遅延や請求漏れなどのトラブルにつながるおそれがあります。

そのため、本条項では精算の期限や必要資料の提出時期などをあらかじめ定めておくことが重要です。業務委託契約や継続取引契約など、契約終了時に精算が発生しやすい契約で特に有効です。

精算期限の書き方のポイント

  • 精算期限の日数を明確にする
    「終了日から30日以内」など具体的な期限を定めることで、精算の遅延や認識の相違を防ぐことができます。
  • 精算対象となる範囲を整理する
    未払金だけでなく、立替金や返金義務なども含めるかどうかを明確にしておくと実務での混乱を防げます。
  • 契約終了事由との関係を整理する
    期間満了・解除・解約など、どの終了事由にも適用されるのかを条文上明確にすると運用が安定します。
  • 資料提出義務をあわせて定める
    精算には証憑や報告書が必要になる場合が多いため、提出義務を明記しておくと円滑に処理できます。
  • 遅延時の対応を検討する
    必要に応じて遅延損害金や期限の利益喪失などの取扱いを定めることで、支払確実性を高めることができます。

精算期限の注意点

  • 他の支払条項との整合性を取る
    通常の支払期限条項や契約終了精算条項と矛盾しないよう整理しておく必要があります。
  • 精算開始時点を明確にする
    「終了日」「精算確定日」「通知日」など起算点が曖昧だと期限解釈で争いになる可能性があります。
  • 資料未提出時の取扱いを検討する
    必要資料が提出されない場合の精算期限の扱いを決めておかないと実務上停滞することがあります。
  • 実務に合わない短すぎる期限を避ける
    短期間すぎる期限設定は現実の処理に適合せず、結果として条文が形骸化するおそれがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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