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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月16日 更新日:2026年4月16日

支払確定日 契約書の条項・条文例

支払確定日条項は、請求金額や支払義務が最終的に確定する日を明確に定め、支払時期や請求内容に関する認識のズレを防ぐための条文です。

支払確定日に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、支払確定日の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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支払確定日のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「支払確定日」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(支払確定日)

1. 本契約に基づき乙が甲に対して支払うべき料金は、甲が発行する請求書の内容について甲乙間で確認が完了した日をもって確定するものとする。

2. 前項の確認は、甲が請求書を発行した日から○日以内に乙が異議を述べない場合には、当該期間の経過をもって完了したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(支払確定日)

1. 本契約に基づく支払金額は、甲が発行した請求書について乙が書面または電子メールにより確認を行った日をもって確定するものとする。

2. 乙は、請求書受領後○日以内に異議を申し出ない場合、当該請求内容を承認したものとみなす。

3. 前項により支払金額が確定した後は、乙は当該金額について異議を申し立てることができないものとする。ただし、明白な計算誤りがある場合を除く。

柔軟(関係重視)

第○条(支払確定日)

1. 本契約に基づく支払金額は、甲が発行する請求書の内容について甲乙間で確認が完了した日をもって確定するものとする。

2. 甲または乙は、請求内容について疑義が生じた場合には、速やかに相手方に通知し、協議の上、支払確定日を定めるものとする。

支払確定日条項の条項・条文の役割

支払確定日条項は、請求金額がいつ確定するのかを明確にし、支払期限や支払義務の発生時期に関する認識のズレを防ぐための条文です。請求内容に対する確認期間や異議申立期間を設定しておくことで、後日の金額修正や支払遅延に関するトラブルを防止できます。特に業務委託契約や継続的な取引契約において重要な役割を果たします。

支払確定日条項の書き方のポイント

  • 確定の基準日を明確にする
    請求書発行日、検収完了日、双方確認完了日など、どの時点で金額が確定するのかを具体的に定めておくことが重要です。
  • 異議申立期間を設定する
    請求内容に対する異議を申し出る期限を設けることで、確定タイミングを客観的に判断できるようになります。
  • 確定後の取扱いを整理する
    確定後は原則として異議を認めないのか、例外を認めるのかを明示しておくことで運用が安定します。
  • 検収条項との関係を整理する
    成果物の検収完了を前提として支払確定とする場合は、検収条項との整合性を取ることが重要です。
  • 支払期限条項との連動を意識する
    支払確定日を基準として支払期限が起算される場合は、その関係性を契約全体で統一しておく必要があります。

支払確定日条項の注意点

  • 確定条件が曖昧にならないようにする
    「確認後」などの抽象的な表現だけでは解釈が分かれる可能性があるため、期間や手続を具体的に定めることが重要です。
  • 異議申立方法を定めておく
    書面、電子メールなど異議の方法を明確にしておくことで、後日の争いを防止できます。
  • 検収未了の場合の扱いを整理する
    成果物の不備がある場合に支払確定が遅れるのかどうかを事前に整理しておく必要があります。
  • 継続契約では月次処理の運用に合わせる
    定期請求が発生する契約では、実務の請求サイクルと一致する形で確定日を設計することが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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