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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月13日 更新日:2026年4月13日

支払確定 契約書の条項・条文例

支払確定条項は、請求内容に対する確認期限や異議申立期限を定め、期限経過後は支払金額が確定することを明確にするための条文です。

支払確定に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、支払確定の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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支払確定のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「支払確定」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(支払確定)

1.乙が本契約に基づき甲に対して請求書を発行した場合、甲は当該請求書の内容を確認し、請求書受領日から○日以内に異議があるときはその内容を書面または電磁的方法により通知するものとする。

2.前項の期間内に甲から異議の通知がない場合、当該請求内容は正当なものとして確定したものとみなす。

3.前項により確定した請求内容について、甲は本契約に定める支払条件に従い支払うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(支払確定)

1.乙が本契約に基づき請求書を発行した場合、甲は請求書受領日から○日以内に限り内容について異議を申し立てることができるものとする。

2.前項の期間内に甲から書面または電磁的方法による異議の通知がない場合、当該請求内容は確定し、甲はその後一切異議を申し立てることができないものとする。

3.甲は、前項により確定した請求金額について、本契約に定める支払期日までに支払う義務を負うものとする。

4.甲が異議を申し立てた場合であっても、異議の対象とならない部分については支払期日までに支払うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(支払確定)

1.乙が本契約に基づき請求書を発行した場合、甲は請求内容を確認し、疑義がある場合には速やかに乙に通知するものとする。

2.甲乙は、請求内容に疑義が生じた場合には誠実に協議の上、その内容を確定するものとする。

3.甲は、確定した請求内容について、本契約に定める支払条件に従い支払うものとする。

支払確定の条項・条文の役割

支払確定条項は、請求書の内容について確認期限や異議申立期限を定めることで、支払金額がいつ確定するかを明確にするための条文です。請求内容の確定時期が曖昧なままだと、後日になって金額や範囲について争いが生じる可能性があります。

そのため、本条項により異議申立の期限や方法をあらかじめ定めておくことで、請求・支払に関する実務の安定性を高めることができます。主に業務委託契約、継続的なサービス契約、保守契約などで活用されます。

支払確定の書き方のポイント

  • 異議申立期限を明確にする
    請求書受領後何日以内に異議を申し立てるかを明確に定めることで、支払確定のタイミングを具体化できます。
  • 異議申立方法を定める
    書面または電磁的方法など、通知方法を指定しておくことで証拠性を確保しやすくなります。
  • 期限経過後の扱いを明示する
    異議がない場合は請求内容が確定する旨を規定しておくことで、後日の紛争を防止できます。
  • 一部異議の場合の取扱いを定める
    異議対象部分以外は支払義務がある旨を定めておくと、支払遅延リスクを抑えられます。
  • 支払条項との整合性を取る
    支払期日条項や請求締日条項と整合する内容にしておくことで、契約全体の運用がスムーズになります。

支払確定の注意点

  • 期限が短すぎないようにする
    実務上確認が難しい短期間を設定すると運用上のトラブルにつながる可能性があります。
  • 請求書受領日の定義を曖昧にしない
    メール送信日なのか到達日なのかなど、起算点を明確にしておくことが重要です。
  • 異議の対象範囲を整理する
    金額のみか、作業内容や数量も含むのかを整理しておかないと紛争の原因になります。
  • 検収条項との関係を確認する
    成果物の検収がある契約では、検収完了と支払確定の関係を整理しておく必要があります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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