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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

債権回収 契約書の条項・条文例

債権回収条項は、代金未払いなどが発生した場合に備えて、督促方法や回収措置、費用負担などの対応ルールをあらかじめ定めておくための条文です。

債権回収に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、債権回収の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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債権回収のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「債権回収」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(債権回収)

1. 甲は、乙が本契約に基づく金銭債務の支払を遅滞した場合、乙に対し相当の期間を定めて支払を催告することができるものとする。

2. 前項の催告期間内に支払がなされない場合、甲は、法令に基づき必要な範囲で債権回収のための措置を講じることができるものとする。

3. 前項の措置に要した合理的な費用は、乙の負担とする。

厳格(リスク重視)

第○条(債権回収)

1. 乙が本契約に基づく金銭債務の支払を期限までに履行しない場合、甲は、何らの催告を要することなく、直ちに債権回収のために必要な措置を講じることができるものとする。

2. 甲は、前項の場合、内容証明郵便による請求、保証人への請求、担保権の実行、支払督促その他の法的手続を含む一切の回収措置を講じることができるものとする。

3. 前二項の回収に要した弁護士費用その他一切の合理的な費用は、乙の負担とする。

柔軟(関係重視)

第○条(債権回収)

1. 乙が本契約に基づく金銭債務の支払を遅滞した場合、甲乙は、誠意をもって協議の上、支払方法および支払期限について調整するものとする。

2. 前項の協議によっても解決しない場合、甲は、法令に基づき必要な範囲で債権回収のための措置を講じることができるものとする。

3. 債権回収に要する費用の負担については、甲乙協議の上決定するものとする。

債権回収条項の条項・条文の役割

債権回収条項は、代金未払いや支払遅延が発生した場合に、どのような手順で回収を行うかを事前に明確にするための条文です。回収方法や費用負担のルールを定めておくことで、支払遅延時の対応がスムーズになり、不要な紛争を防止できます。

特に、継続取引契約や業務委託契約、売買契約など金銭債務が発生する契約では、回収手続の見通しを明確にしておく実務的な意義があります。

債権回収条項の書き方のポイント

  • 催告の要否を明確にする
    支払遅延時に催告を必要とするか、催告なしで回収措置を取れるかを明確にしておくことで、実務対応のスピードが変わります。
  • 回収措置の範囲を整理する
    内容証明郵便、支払督促、訴訟などの回収手段を明記することで、相手方に支払義務の重要性を認識させる効果があります。
  • 回収費用の負担主体を定める
    弁護士費用や督促費用などの合理的な回収費用を誰が負担するかを定めておくと、追加紛争を防ぎやすくなります。
  • 保証人・担保との関係を整理する
    保証契約や担保設定がある場合は、それらへの請求が可能であることを明記すると回収実効性が高まります。
  • 他条項との整合性を取る
    遅延損害金条項や期限の利益喪失条項などと矛盾が生じないよう、全体構成の中で整理することが重要です。

債権回収条項の注意点

  • 過度に広い費用負担規定にしない
    「一切の費用」などの表現は運用上問題になる場合があるため、「合理的な範囲」などの限定を付けることが一般的です。
  • 法令に反する回収方法を書かない
    強引な回収方法を想定した表現は適切ではなく、必ず法令に基づく措置として整理する必要があります。
  • 催告条項との重複に注意する
    別途催告条項がある場合、手続の順序が矛盾しないよう条文間の関係を整理しておくことが重要です。
  • 取引関係への影響を考慮する
    厳格すぎる回収条項は関係性に影響する場合があるため、継続取引では協議条項との併用も検討されます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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