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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

請求書発行 契約書の条項・条文例

請求書発行条項は、請求書の発行時期・方法・内容などをあらかじめ定め、支払手続を円滑に進めるための条文です。

請求書発行に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、請求書発行の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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請求書発行のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「請求書発行」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(請求書発行)

1.乙は、本契約に基づく料金について、所定の締切日に基づき請求書を作成し、甲に対して発行するものとする。

2.甲は、乙から発行された請求書の内容を確認の上、請求書記載の支払期日までに当該料金を支払うものとする。

3.請求書の発行方法は、書面または電子的方法のいずれかとし、当事者間で別途合意した方法によるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(請求書発行)

1.乙は、本契約に基づく料金について、毎月○日締めにより請求書を作成し、締切日から○営業日以内に甲に対して発行するものとする。

2.請求書には、請求金額、対象期間、支払期日その他必要事項を明記するものとする。

3.甲は、請求書の内容に疑義がある場合、請求書受領後○日以内に書面または電子的方法により乙へ通知するものとし、当該期間内に通知がない場合は内容を承認したものとみなす。

4.乙は、請求書を電子的方法により発行する場合であっても、甲の求めがあるときは書面による請求書を発行するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(請求書発行)

1.乙は、本契約に基づく料金について、当事者間で協議の上定めた時期および方法により請求書を発行するものとする。

2.請求書の発行方法は、書面または電子的方法によるものとし、双方の業務運用に配慮して柔軟に対応するものとする。

3.請求書の内容に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、速やかに解決するものとする。

請求書発行条項の条項・条文の役割

請求書発行条項は、請求書の発行時期や方法、記載内容などを明確にし、支払手続を円滑に進めるための条文です。請求書の発行条件が不明確な場合、支払期限の認識違いや事務処理の遅延などのトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項では締日・発行時期・発行方法(電子・書面)・内容確認の扱いなどを整理し、実務上の運用を安定させる役割があります。特に業務委託契約や継続取引契約などで重要となる条項です。

請求書発行条項の書き方のポイント

  • 締日と発行時期を明確にする
    毎月○日締め、締切後○営業日以内に発行など、具体的な基準を定めることで請求遅延や支払遅延の防止につながります。
  • 発行方法(電子・書面)を定める
    電子請求書の利用可否や書面発行の要否を明確にしておくことで、実務運用の混乱を防げます。
  • 記載事項の範囲を整理する
    請求対象期間、金額、支払期日などの基本事項を明記する旨を定めておくと、請求内容の透明性が高まります。
  • 疑義がある場合の対応方法を決める
    受領後○日以内の通知義務などを定めることで、後日の争いを防止できます。
  • 支払条項との整合性を取る
    支払期限や支払方法に関する条項と矛盾が生じないよう、請求書発行のタイミングを連動させることが重要です。

請求書発行条項の注意点

  • 支払期限との関係を曖昧にしない
    請求書発行日基準か締日基準かを明確にしないと、支払期限の認識に差が生じるおそれがあります。
  • 電子請求書の取扱いを事前に合意する
    電子発行の可否を明確にしておかないと、受領方法を巡る実務上の混乱が生じる可能性があります。
  • 検収条項との関係に注意する
    成果物の検収完了後に請求可能とする契約では、請求書発行タイミングを検収条件と整合させる必要があります。
  • 税制度対応を想定する
    インボイス制度などの法制度対応を踏まえ、必要に応じて記載事項や発行主体の整理を行うことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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