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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月13日 更新日:2026年4月13日

請求締日 契約書の条項・条文例

請求締日条項は、料金や報酬などの請求額を確定する基準日(締日)を定め、請求・支払のスケジュールを明確にするための条文です。

請求締日に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、請求締日の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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請求締日のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「請求締日」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(請求締日)

1.本契約に基づく料金の請求締日は、毎月末日とする。

2.乙は、前項の請求締日までに確定した料金を集計し、翌月○日までに甲に対して請求書を発行するものとする。

3.甲は、前項の請求書に基づき、別途定める支払期日までに当該料金を支払うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(請求締日)

1.本契約に基づく料金の請求締日は、毎月末日とし、当該締日までに発生したすべての料金を当月分として確定するものとする。

2.乙は、前項の締日後速やかに請求書を発行し、甲に送付するものとする。

3.請求締日以降に判明した追加費用については、翌月分の請求に合算して請求できるものとする。

4.甲は、請求内容に疑義がある場合には、請求書受領後○日以内に書面により通知するものとし、当該期間内に通知がない場合には承認したものとみなす。

柔軟(関係重視)

第○条(請求締日)

1.本契約に基づく料金の請求締日は、原則として毎月末日とする。

2.乙は、前項の締日までに確定した料金について請求書を作成し、甲に送付するものとする。

3.請求締日または請求方法について変更の必要が生じた場合には、甲乙協議の上これを定めるものとする。

請求締日の条項・条文の役割

請求締日条項は、料金や報酬の計算対象期間を明確にし、請求処理と支払手続の基準を統一するための条文です。締日が不明確な場合、請求漏れや重複請求、支払時期の認識違いなどのトラブルが発生しやすくなります。

そのため、本条項では締日の具体的な日付や請求書発行のタイミングを定め、実務上の運用を円滑にすることが重要です。業務委託契約、保守契約、継続的なサービス契約などで広く利用されます。

請求締日の書き方のポイント

  • 締日を具体的に特定する
    「毎月末日」「毎月○日」など、請求対象期間が明確になるよう具体的に定めることで、請求範囲の誤解を防ぐことができます。
  • 請求書発行時期とセットで定める
    締日だけでなく、「締日後○日以内」「翌月○日まで」など請求書発行のタイミングも合わせて定めると実務運用が安定します。
  • 支払期日条項との整合を取る
    請求締日と支払期日との関係が不明確だと支払遅延の原因になるため、別条項との関係を整理しておくことが重要です。
  • 追加費用の扱いを整理する
    締日後に判明した費用を翌月請求に含めるかどうかを明記しておくと、請求処理が円滑になります。
  • 例外対応の余地を検討する
    運用変更の可能性がある契約では、協議により変更できる旨を定めておくと柔軟な対応が可能になります。

請求締日の注意点

  • 支払期日との矛盾を避ける
    締日と支払期日が実務上成立しないスケジュールになっていると、支払遅延や紛争の原因になります。
  • 請求対象期間を曖昧にしない
    「当月分」「前月分」などの表現だけでは解釈が分かれる場合があるため、基準日を明確に定める必要があります。
  • 請求漏れ対応の扱いを決めておく
    締日後に発見された費用の取扱いを定めておかないと、後日の追加請求がトラブルになる可能性があります。
  • 運用実態と一致させる
    契約書上の締日が実際の請求運用と一致していない場合、契約違反や事務負担増加につながるため注意が必要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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