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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月14日 更新日:2026年5月14日

内金 契約書の条項・条文例

内金条項とは、契約締結時に支払われる内金の金額や取扱方法、返還条件などを定めるための条文です。

内金に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、内金の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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内金のパターン別の条項・条文例(コピー可)

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標準(一般的)

第○条(内金)

1.乙は、本契約締結時に、内金として金○円を甲に支払うものとする。

2.前項の内金は、本契約に基づき乙が支払うべき代金の一部に充当されるものとする。

3.乙が正当な理由なく本契約を解除した場合、甲は受領済みの内金を返還しないことができる。

4.甲の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合、甲は乙に対し受領済みの内金を返還するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(内金)

1.乙は、本契約締結と同時に、内金として金○円を甲に支払うものとし、当該支払をもって契約成立の条件とする。

2.前項の内金は、本契約に基づく代金に充当されるものとし、乙は残額を別途定める期日までに支払うものとする。

3.乙の都合により本契約が解除、解約または履行不能となった場合、甲は受領済みの内金を違約金として没収できるものとする。

4.甲の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合、甲は乙に対し受領済みの内金を速やかに返還するものとする。

5.内金の返還に利息は付さないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(内金)

1.乙は、本契約に基づく代金の一部として、内金金○円を甲に支払うものとする。

2.前項の内金は、最終的な代金支払時に充当するものとする。

3.契約内容の変更または解除が生じた場合の内金の取扱いについては、甲乙協議の上、誠実に対応するものとする。

4.甲および乙は、内金の支払および返還に関し、相互に不当な負担が生じないよう配慮するものとする。

内金条項の条項・条文の役割

内金条項は、契約締結時に支払われる金銭について、その性質や充当方法、返還条件などを明確にするための条文です。内金の扱いが曖昧なままだと、契約解除時の返還義務や違約金との関係を巡ってトラブルになる可能性があります。

そのため、本条項では、内金を代金の一部として扱うのか、解約時に返還しないのかなどを事前に定めておくことが重要です。売買契約、業務委託契約、制作契約など、契約締結時に一部金銭を受領する場面で広く利用されます。

内金条項の書き方のポイント

  • 内金の金額を明確にする
    内金額を具体的に記載することで、支払義務や未払いトラブルを防止しやすくなります。
  • 代金への充当方法を定める
    内金を最終代金に充当するのか、別費用として扱うのかを明確にしておくことが重要です。
  • 解除時の返還条件を決める
    契約解除時に返還するか否かを定めておくことで、後日の紛争防止につながります。
  • 違約金との関係を整理する
    内金を違約金として扱う場合には、その旨を条文上で明確にしておく必要があります。
  • 支払時期を具体化する
    契約締結時、発注時、着手前など、支払タイミングを具体的に記載すると実務上運用しやすくなります。

内金条項の注意点

  • 手付金との違いに注意する
    内金は手付金とは法的性質が異なる場合があるため、解除権との関係を誤解しないよう注意が必要です。
  • 返還不可条項は明確に記載する
    返還しない取扱いにする場合、条文上で明確に定めておかないと無効や争いの原因になる可能性があります。
  • 消費者契約では過度な負担に注意する
    消費者との契約では、一方的に不利な内容が無効と判断される場合があります。
  • 契約解除条項との整合性を確認する
    解除条項や損害賠償条項と内容が矛盾しないよう、契約全体で整合性を取ることが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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