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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

為替変動リスク 契約書の条項・条文例

為替変動リスク条項は、外貨建て取引において為替レートの変動によって生じる差損益の負担方法をあらかじめ定めるための条文です。

為替変動リスクに関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、為替変動リスクの書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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為替変動リスクのパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「為替変動リスク」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(為替変動リスク)

1.本契約に基づく支払が外貨建てで行われる場合、為替レートの変動により生じる差損益は、支払を行う当事者の負担とする。

2.前項の支払に関する為替レートは、支払日の金融機関が適用する為替レートによるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(為替変動リスク)

1.本契約に基づく支払が外貨建てで行われる場合、為替レートの変動により生じる一切の差損益は、支払義務を負う当事者の責任と負担において処理するものとする。

2.為替レートは、支払日の支払金融機関が実際に適用する為替レートによるものとし、相手方はこれについて異議を述べないものとする。

3.為替変動により実際の受領額が契約上の金額に満たない場合であっても、支払義務を負う当事者は不足額を追加して支払うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(為替変動リスク)

1.本契約に基づく支払が外貨建てで行われる場合、為替レートの変動により生じる差損益については、原則として支払を行う当事者の負担とする。

2.為替レートの急激な変動その他特段の事情が生じた場合には、甲乙協議の上、合理的な方法により調整することができるものとする。

為替変動リスク条項の条項・条文の役割

為替変動リスク条項は、外貨建てでの支払が予定されている契約において、為替レートの変動によって発生する差損益をどちらが負担するのかを明確にするための条文です。為替差損の負担者が不明確なままだと、支払額をめぐる紛争が発生しやすくなります。

そのため、本条項では差損益の負担主体や適用為替レートの基準時点をあらかじめ定めておくことが重要です。海外取引契約や外貨建ての業務委託契約、ライセンス契約などで特に利用されます。

為替変動リスク条項の書き方のポイント

  • 差損益の負担主体を明確にする
    支払者負担とするのか、受領者負担とするのか、または協議調整とするのかを明確に定めることで紛争を防止できます。
  • 適用為替レートの基準時点を定める
    支払日、請求日、契約締結日など、どの時点の為替レートを採用するかを定めておくことが実務上重要です。
  • 金融機関レートの採用可否を明記する
    支払金融機関の実勢レートを採用する旨を定めておくと、客観的な基準として運用しやすくなります。
  • 不足額の追加支払義務を検討する
    受領額が契約金額に満たない場合の追加支払義務を定めておくことで、受領側のリスクを軽減できます。
  • 急激な為替変動への対応方法を検討する
    長期契約では、一定割合以上の変動が生じた場合の協議条項を設けると実務上の柔軟性が高まります。

為替変動リスク条項の注意点

  • 通貨指定条項との整合性を確認する
    支払通貨を定める条項と内容が矛盾すると、実際の支払方法について解釈が分かれる可能性があります。
  • 送金手数料条項との関係を整理する
    為替差損と送金手数料は別の概念であるため、それぞれの負担主体を明確に区別して定める必要があります。
  • 長期契約では想定外の変動リスクに注意する
    契約期間が長い場合、為替の大幅変動が当事者の負担バランスを崩す可能性があるため、調整条項の検討が有効です。
  • 実際の受領額ベースか送金額ベースかを明確にする
    送金時の金額基準か受領時の金額基準かを定めておかないと、差額精算の有無をめぐるトラブルにつながる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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