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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

超過料金 契約書の条項・条文例

超過料金条項は、契約で定めた利用量・作業範囲・時間等を超えた場合に発生する追加費用の取扱いを定めるための条文です。

超過料金に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、超過料金の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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超過料金のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「超過料金」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(超過料金)

1. 甲または乙は、本契約に定める業務範囲、数量、利用時間その他の条件を超過する対応が必要となった場合には、あらかじめ相手方に通知し、協議の上、別途定める超過料金を支払うものとする。

2. 前項の超過料金の金額および支払方法については、別途書面または電磁的方法により合意するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(超過料金)

1. 甲または乙は、本契約に定める業務範囲、数量、利用時間その他の条件を超過する対応を行う場合には、事前に相手方の書面または電磁的方法による承諾を得るものとする。

2. 前項の承諾を得た場合、当該超過対応に要する費用は、別途定める単価または見積条件に基づき算出した超過料金として、相手方が支払うものとする。

3. 前二項に定める承諾なく実施された超過対応については、相手方は当該費用の支払義務を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(超過料金)

1. 甲または乙は、本契約に定める業務範囲、数量、利用時間その他の条件を超過する対応が必要となった場合には、速やかに相手方に通知し、対応内容および超過料金について協議の上、これを定めるものとする。

2. 前項の協議が整った場合には、当該合意内容に基づき超過料金を支払うものとする。

超過料金条項の条項・条文の役割

超過料金条項は、契約で定めた業務範囲や数量、時間などを超えた場合に発生する追加費用の取扱いを明確にするための条文です。あらかじめ費用発生の条件や合意方法を定めておくことで、想定外の請求や支払拒否といったトラブルを防ぐことができます。業務委託契約、保守契約、システム運用契約、サブスクリプション型サービスなどで広く用いられます。

超過料金条項の書き方のポイント

  • 超過の対象を明確にする
    数量・作業時間・対応回数・データ容量など、何を超えた場合に超過料金が発生するのかを具体的に定めておくことが重要です。
  • 事前承諾の要否を定める
    超過対応を行う前に承諾が必要かどうかを明確にすることで、後日の費用トラブルを防止できます。
  • 算定方法を示す
    単価表・見積条件・時間単価など、超過料金の算定基準を定めておくと実務上の運用がスムーズになります。
  • 通知方法を整理する
    書面または電磁的方法など、どの方法で通知・承諾を行うかを定めておくと証拠性が確保されます。
  • 関連条項との整合を取る
    見積条件条項、追加費用条項、発注変更条項などと内容が矛盾しないよう整理することが重要です。

超過料金条項の注意点

  • 超過の基準が曖昧にならないようにする
    「必要に応じて」など抽象的な表現のみでは、どの時点で費用が発生するか不明確になり紛争の原因になります。
  • 事後請求にならないよう配慮する
    事前通知や承諾の仕組みを設けないと、予期しない追加請求として信頼関係を損なう可能性があります。
  • 単価表や見積書との関係を整理する
    別紙や見積条件に基づく場合は、どの資料が優先されるかを契約上明確にしておく必要があります。
  • 無断対応の取扱いを定める
    承諾なく実施された超過対応の費用負担について定めておかないと、支払義務の有無を巡って争いが生じる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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