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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月16日 更新日:2026年4月16日

支払拒否 契約書の条項・条文例

支払拒否条項は、相手方の契約違反や義務不履行など一定の事由が生じた場合に、代金の支払を停止または拒否できる条件を定めるための条文です。

支払拒否に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、支払拒否の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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支払拒否のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「支払拒否」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(支払拒否)

1. 甲は、乙が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該違反が是正されない場合には、その是正が完了するまでの間、本契約に基づく支払の全部または一部を拒否または停止することができるものとする。

2. 前項の場合において、甲は、乙に対し書面または電磁的方法によりその旨を通知するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(支払拒否)

1. 甲は、乙が本契約に違反した場合、または本契約に基づく義務を履行しない場合には、催告の有無を問わず、本契約に基づく支払の全部または一部を拒否または停止することができるものとする。

2. 前項の場合において、甲は、当該違反または不履行により生じた損害の額を、支払拒否額と相殺することができるものとする。

3. 本条に基づく支払拒否は、甲による契約解除その他の権利行使を妨げるものではない。

柔軟(関係重視)

第○条(支払拒否)

1. 甲は、乙が本契約に違反した場合には、乙と協議の上、必要な範囲で本契約に基づく支払の全部または一部を一時的に停止することができるものとする。

2. 甲は、前項に基づき支払を停止する場合には、その理由および期間について乙に事前に通知するよう努めるものとする。

3. 乙が当該違反を是正した場合には、甲は速やかに支払を再開するものとする。

支払拒否条項の条項・条文の役割

支払拒否条項は、相手方の契約違反や義務不履行が生じた場合に、対価の支払を留保できる権利を明確にするための条文です。業務品質の未達成や納品遅延などが発生した場合でも、支払義務が自動的に発生してしまう事態を防ぐ役割があります。

特に業務委託契約や制作契約など成果物の品質が重要となる契約において、リスク管理の観点から重要な位置付けとなる条項です。

支払拒否条項の書き方のポイント

  • 支払拒否ができる条件を明確にする
    契約違反、不履行、品質未達、納期遅延など、どのような場合に支払拒否が可能かを具体的に定めておくことが重要です。
  • 催告の要否を整理する
    是正期間を設けるか、催告なしで支払拒否できるかによって実務上の運用が大きく変わるため、契約の性質に応じて設計します。
  • 全部停止か一部停止かを定める
    支払の全部を拒否できるのか、一部のみ停止できるのかを明確にすることで運用時の判断が容易になります。
  • 通知方法を定めておく
    支払停止の際に通知義務を設けることで、紛争化を防ぎやすくなります。
  • 他の権利との関係を整理する
    契約解除や損害賠償請求と併用できるかを条文上で明確にすると実務上の安全性が高まります。

支払拒否条項の注意点

  • 一方的すぎる内容にならないようにする
    催告なしで自由に支払拒否できる内容は相手方の合意が得られにくく、契約交渉で問題になることがあります。
  • 成果物契約との整合性を取る
    検収条項や納品条項と整合しない支払拒否条項は運用時の混乱につながるため注意が必要です。
  • 相殺条項との関係を整理する
    損害賠償額との相殺を想定する場合は、別途相殺条項との関係を整理しておくと安全です。
  • 過度な支払停止が紛争の原因になり得る
    実務上は支払拒否の範囲や期間を合理的に設定しないと、信頼関係の悪化や契約紛争につながる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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