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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月6日 更新日:2026年4月6日

成果報酬型 契約書の条項・条文例

成果報酬型条項は、業務の成果や達成条件が満たされた場合にのみ報酬が発生することを定めるための条文です。

成果報酬型に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、成果報酬型の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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成果報酬型のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「成果報酬型」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(成果報酬型)

1.甲は、本契約に基づく業務の成果が別途定める成果条件を満たした場合に限り、乙に対し、別途合意する成果報酬を支払うものとする。

2.前項の成果条件の内容および成果報酬の金額、支払時期その他必要な事項は、本契約または個別契約において定めるものとする。

3.成果条件が達成されない場合、甲は成果報酬の支払義務を負わないものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により成果条件が達成されなかった場合はこの限りでない。

厳格(リスク重視)

第○条(成果報酬型)

1.甲は、本契約に基づく業務について、別途書面により定める成果条件が達成され、かつ甲が当該成果を確認した場合に限り、乙に対して成果報酬を支払うものとする。

2.成果条件の達成の有無は、甲の合理的な判断に基づき決定するものとする。

3.成果条件が達成されない場合、甲は乙に対し一切の成果報酬の支払義務を負わないものとする。

4.乙の責めに帰すべき事由により成果条件が達成されなかった場合、乙は甲に生じた損害を賠償する責任を負うことがある。

柔軟(関係重視)

第○条(成果報酬型)

1.甲は、本契約に基づく業務の成果が別途定める成果条件を満たした場合、乙に対し成果報酬を支払うものとする。

2.成果条件の達成の判断方法および成果報酬の内容については、甲乙協議の上、個別に定めるものとする。

3.成果条件の達成の可否について疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

成果報酬型の条項・条文の役割

成果報酬型条項は、報酬が発生する条件を成果の達成に限定することで、報酬支払のタイミングと範囲を明確にする役割を持ちます。成果の定義が曖昧なままだと、報酬請求の可否や金額を巡って紛争になりやすくなります。そのため、本条項では成果条件・判断方法・支払時期を事前に整理しておくことが重要です。主に業務委託契約、営業支援契約、紹介契約などで広く利用されます。

成果報酬型の書き方のポイント

  • 成果条件を具体的に定義する
    「契約成立」「申込完了」「検収合格」など、誰が見ても判断できる客観的な条件にしておくことが重要です。
  • 成果判定の主体を明確にする
    成果達成の判断を甲が行うのか、双方確認とするのかを定めることで判断トラブルを防止できます。
  • 報酬額と算定方法を整理する
    固定額なのか割合なのか、複数成果がある場合の計算方法などを契約書または個別契約で明確にします。
  • 支払時期を明記する
    成果達成時点か請求後一定期間内かなど、支払タイミングを具体化しておくことが実務上重要です。
  • 成果未達時の取扱いを定める
    成果未達の場合は報酬が発生しないことを明記しておくことで紛争予防につながります。

成果報酬型の注意点

  • 成果条件が抽象的にならないようにする
    「一定の成果」「十分な効果」などの表現は解釈が分かれるため、客観的指標に置き換える必要があります。
  • 成果判定権限の偏りに注意する
    一方当事者のみの判断とする場合は、合理性や確認手続を補足しておくと実務上の公平性が高まります。
  • 途中解除時の取扱いを整理する
    契約途中で終了した場合に成果報酬が発生するか否かを定めておかないと紛争の原因になります。
  • 費用負担との関係を区別する
    成果報酬とは別に実費や最低報酬がある場合は、その支払条件を分けて整理する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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