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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

料金改定 契約書の条項・条文例

料金改定条項は、物価変動や提供内容の変更などに応じて契約期間中でも料金を変更できる条件や手続を定めるための条文です。

料金改定に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、料金改定の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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料金改定のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「料金改定」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(料金改定)

1.甲は、経済情勢の変動、原材料費の高騰、サービス内容の変更その他合理的な理由がある場合には、本サービスの利用料金を改定することができるものとする。

2.甲は、前項に基づき利用料金を改定する場合には、改定日の○日前までに乙に通知するものとする。

3.乙が前項の通知後も本サービスの利用を継続した場合には、当該改定後の料金に同意したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(料金改定)

1.甲は、法令の改正、租税公課の変更、原材料費または人件費の著しい変動その他やむを得ない事由が生じた場合には、本サービスの利用料金を改定することができるものとする。

2.甲は、前項の料金改定を行う場合には、改定日の○日前までに書面または電磁的方法により乙に通知するものとする。

3.乙は、前項の通知を受領した後○日以内に異議を申し出ることができるものとし、当該期間内に異議がない場合には料金改定に同意したものとみなす。

4.乙が前項の期間内に異議を申し出た場合には、甲乙協議の上解決するものとし、協議が整わない場合には乙は本契約を解除することができる。

柔軟(関係重視)

第○条(料金改定)

1.甲は、経済状況の変動またはサービス内容の変更等により必要が生じた場合には、乙と協議の上、本サービスの利用料金を改定することができるものとする。

2.甲は、料金改定を行う場合には、事前にその内容および適用開始時期を乙に通知するものとする。

3.料金改定の具体的条件については、甲乙誠意をもって協議の上決定するものとする。

料金改定条項の条項・条文の役割

料金改定条項は、契約期間中に物価上昇や人件費の変動、サービス内容の変更などが生じた場合でも、適切に料金を見直せるようにするための条文です。あらかじめ改定の条件や通知方法を定めておくことで、改定の有効性を巡る紛争を防止できます。継続的なサービス提供契約や業務委託契約、サブスクリプション型契約などで特に重要となります。

料金改定条項の書き方のポイント

  • 改定できる理由を明確にする
    物価変動、原材料費、人件費、法令改正など、改定が認められる理由を具体的に定めておくと、恣意的な変更と評価されにくくなります。
  • 事前通知の期限を設定する
    改定日の何日前までに通知するかを明記しておくことで、相手方の予見可能性が高まり、実務上のトラブルを防げます。
  • 同意の扱いを定める
    通知後の継続利用をもって同意とみなすのか、明示的な同意を必要とするのかを契約関係に応じて整理することが重要です。
  • 異議申立ての機会を設ける
    異議申立て期間や協議手続を定めることで、相手方の納得性を高める設計が可能になります。
  • 解除との関係を整理する
    料金改定に同意できない場合の解除可否を定めておくことで、改定時の出口対応を明確にできます。

料金改定条項の注意点

  • 一方的変更にならないよう配慮する
    合理的理由や通知手続を欠く料金改定条項は無効と評価される可能性があるため、客観的根拠を条文に反映させることが重要です。
  • 通知方法を具体化する
    書面・メール・管理画面通知など、実際に運用できる通知方法を明示しておくことで紛争を防止できます。
  • 適用開始時期を明確にする
    いつから改定料金が適用されるかを明記しないと、旧料金との適用関係が不明確になります。
  • 契約類型に応じて強度を調整する
    継続契約や利用規約では比較的広い裁量が許容される一方、個別契約では協議型の規定が適する場合もあるため、契約形態に合わせて設計する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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