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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月7日 更新日:2026年5月7日

修正超過料金 契約書の条項・条文例

修正超過料金条項は、当初合意した修正回数や作業範囲を超える対応が発生した場合に、追加料金の負担や算定方法を定めるための条文です。

修正超過料金に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、修正超過料金の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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修正超過料金のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「修正超過料金」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(修正超過料金)

1.乙は、本契約に基づく成果物について、別途定める修正回数または作業範囲を超える修正依頼を受けた場合、甲に対して追加料金を請求できるものとする。

2.前項の追加料金の金額、作業内容および納期については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。

3.乙は、追加料金が発生する場合、事前に甲へ通知するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(修正超過料金)

1.甲は、本契約で定める修正回数、修正範囲または仕様を超える修正を乙に依頼する場合、乙所定の追加料金を負担するものとする。

2.乙は、追加修正の内容に応じて、作業工数、納期および費用を別途算定できるものとし、甲はこれを承諾する。

3.乙は、追加修正作業に着手する前に、追加料金および作業内容を甲へ提示し、甲の承諾を得るものとする。

4.甲が追加料金の支払いを拒否した場合、乙は当該追加修正への対応義務を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(修正超過料金)

1.甲乙は、本契約で想定する修正回数または作業範囲を超える修正が必要となった場合、追加対応の要否および費用について誠実に協議するものとする。

2.乙は、追加料金が発生する可能性がある場合、事前に甲へその旨を説明するよう努めるものとする。

3.追加料金の金額および対応内容については、甲乙協議の上、合理的に決定するものとする。

修正超過料金条項の条項・条文の役割

修正超過料金条項は、契約時に定めた修正回数や作業範囲を超える対応が発生した場合に、追加料金を請求できることを明確にするための条文です。特に制作業務やシステム開発では、修正依頼が繰り返されることで工数が増大し、当初の契約内容との乖離が生じることがあります。
そのため、本条項を設けることで、どの時点から追加費用が発生するのかを事前に整理でき、料金や納期に関するトラブルを防止しやすくなります。主に業務委託契約、制作契約、開発契約などで利用されます。

修正超過料金条項の書き方のポイント

  • 修正回数を明確にする
    「○回まで無償」など、無料対応の範囲を具体的に定めておくことで、追加料金の発生条件を明確にできます。
  • 対象となる修正範囲を定義する
    軽微な調整と仕様変更を区別し、どのような修正が追加料金の対象になるのかを整理しておくことが重要です。
  • 事前通知の手続きを入れる
    追加費用が発生する前に通知する旨を定めておくことで、依頼者との認識違いを防ぎやすくなります。
  • 納期変更との関係を記載する
    追加修正によって納期が延長される可能性がある場合は、その取扱いもあわせて定めておくと実務上有効です。
  • 協議条項を設ける
    追加料金の金額を固定しにくい場合は、協議により決定する形式にしておくことで柔軟な運用が可能になります。

修正超過料金条項の注意点

  • 「修正」の定義を曖昧にしない
    単なる誤字修正と仕様変更が混在すると、追加料金の対象範囲でトラブルになる可能性があります。
  • 追加料金の算定方法を整理する
    時間単価、作業単位、固定料金など、費用計算の基準を決めておくと請求時の混乱を防ぎやすくなります。
  • 口頭対応だけで進めない
    追加修正の依頼内容や料金合意は、メールや書面など記録が残る方法で整理しておくことが重要です。
  • 無制限修正にならないよう注意する
    修正回数や期間を定めない場合、想定以上の対応負担が発生し、採算悪化につながるおそれがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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